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労務管理 × 社労士試験対策

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横断学習

社労士試験の各科目は、実は一人の人間の人生に連動しています。 20歳から老後まで、節目ごとにどの法律・制度が関わるかを横断的に整理しました。 各カードのリンクから計算ツールでそのまま確認できます。

健保 厚年 国年 雇用 労災 労基 徴収 安衛
20歳

国民年金に強制加入される

国年

20歳になると、学生・無職・フリーターを問わず国民年金第1号被保険者になり、保険料の納付義務が生じます。ただし在学中の学生は「学生納付特例」を申請すれば保険料を猶予できます。猶予された期間は受給資格期間(10年)には算入されますが、年金額には反映されません。

試験ポイント:学生納付特例は「猶予」であり「免除」ではない。年金額には反映されず、追納できるのは10年以内(国年法第90条の3)。
22歳

就職して社会保険に強制加入される

健保 厚年 国年 雇用

適用事業所に入社すると、健康保険・厚生年金保険に資格取得日(入社日)から強制加入します。資格取得届の提出期限は事実発生から5日以内。標準報酬月額が決定され、保険料は翌月控除が原則です。同時に国民年金は第2号被保険者となり個別の保険料納付が不要になります。雇用保険にも加入し、将来の失業給付の被保険者期間が始まります。

試験ポイント:資格取得届の提出期限は5日以内(健保法第48条・厚年法第27条)。資格取得時決定の標準報酬月額は、初めて迎える定時決定(9月)まで適用される。
扶養

配偶者や家族を扶養に入れる

健保 国年

配偶者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であれば、健康保険の被扶養者として届け出ることができます。配偶者が扶養に入ると同時に、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を個人で納付せずに済みます。被扶養者の範囲・認定基準・優先扶養義務者の考え方は試験で頻繁に問われます。

試験ポイント:被扶養者の年収基準は「今後12か月間の見込み収入」で判断。同居の直系尊属・配偶者・子は生計維持のみで認定可だが、兄弟姉妹は同居または仕送りが必要(健保法第3条7項)。
出産

子どもが生まれて育児休業を取得する

健保 厚年 雇用

出産時には出産育児一時金50万円(産科医療補償制度加入医療機関)が健保から支給されます。産前42日・産後56日は出産手当金(標準報酬日額×2/3)が支給されます。育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給され(最初の180日は67%、以降50%)、産前産後・育児休業期間中の健保・厚年保険料は申出により免除されます。

試験ポイント:育休給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数×率」。180日経過後は67%→50%へ低下(雇用保険法第61条の4)。保険料免除は「産前産後休業」と「育児休業」で申出先・要件が異なる。
傷病

病気やケガで働けなくなったとき

健保 労災 国年 厚年

業務外の傷病で連続3日間の待期期間完成後、4日目から健康保険の傷病手当金(標準報酬日額×2/3)が最長1年6か月支給されます。業務上・通勤途上の災害であれば労災保険が適用され、休業補償給付(給付基礎日額の60%+特別支給金20%)が受けられます。後遺障害が残った場合は障害年金の受給要件も確認が必要です。

試験ポイント:待期は「連続3日」完成が条件(公休・有休・欠勤いずれでも可)。業務上災害は労災が優先し健保の療養の給付は適用されない(健保法第55条)。
退職

会社を辞めて失業給付を受ける

健保 雇用 国年

退職後は雇用保険の基本手当(失業給付)を受給できます。自己都合退職では原則2か月の給付制限があります。健康保険は退職翌日に資格喪失。任意継続(最長2年・全額自己負担、標準報酬月額の上限28万円)または国民健康保険への切替を選択します。国民年金は第1号被保険者に切り替わり、収入がない場合は保険料の免除申請が可能です。

試験ポイント:基本手当の受給要件は離職前2年間に被保険者期間12か月以上(特定受給資格者は1年間に6か月以上)。任意継続保険料の上限は標準報酬月額28万円(健保法第47条)。
解雇

突然解雇された場合の権利と給付

労基 雇用

使用者は解雇の30日前に予告するか、平均賃金30日分の予告手当を支払わなければなりません(労基法第20条)。解雇・倒産等による離職者は特定受給資格者として、給付制限(2か月)が免除され、受給要件の被保険者期間も「離職前1年間に6か月以上」に短縮されます。

試験ポイント:予告手当=平均賃金×不足日数(30日に足りない日数分)。特定受給資格者は給付制限なし+所定給付日数が自己都合より長い(雇用保険法第23条)。
40歳

介護保険料の徴収が始まる

健保

40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料と合わせて介護保険料が毎月徴収されます。第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは、老化に起因する16種類の特定疾病に限られます。任意継続被保険者にも介護保険料が上乗せされます。

試験ポイント:第2号被保険者(40〜64歳)の介護保険料は医療保険料と一体徴収。65歳からは第1号被保険者として市町村が個別徴収(介護保険法第7条3項)。
60歳

特別支給の老齢厚生年金・高年齢雇用継続給付

厚年 雇用

生年月日によっては60歳から65歳未満の間、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できます。60歳時点の賃金と比較して75%未満の賃金で再雇用された場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付(最大賃金の15%相当)が支給されます。年金と給付を同時に受けると老齢厚生年金の一部が停止されるため調整計算が必要です。

試験ポイント:高年齢雇用継続基本給付金の受給中は在職老齢年金に加えさらに年金が停止される(厚年法附則第11条の6)。
65歳

老齢年金を受給しながら働く

国年 厚年

65歳から老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)を受給できます。繰上げ受給(最大60歳から)または繰下げ受給(最大75歳まで)の選択も可能です。65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は在職老齢年金の調整が適用され、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円/月を超えると年金が一部停止されます。

試験ポイント:繰上げは月0.4%減(60歳受給で最大24%減)、繰下げは月0.7%増(75歳受給で最大84%増)。在職老齢年金の支給停止基準額は50万円(令和6年度、厚年法第46条)。
死亡

被保険者や受給者が亡くなったとき

健保 国年 厚年

被保険者が死亡した場合、健康保険から埋葬料5万円が支給されます(生計維持の遺族がいない場合は実費の埋葬費)。子のある配偶者または子には遺族基礎年金が支給され、厚生年金被保険者等の遺族には遺族厚生年金が支給されます。受給できる遺族の範囲・優先順位・支給停止事由が試験の重要ポイントです。

試験ポイント:遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」または「子」のみ(国年法第37条の2)。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母の順。被保険者期間25年未満でも300か月みなし計算が適用される(厚年法第59条・第60条)。