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年次有給休暇 付与日数計算

労働基準法 第39条

年次有給休暇は6か月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。初年度10日、以降勤続年数に応じて最大20日まで増加します(労基法第39条)。年10日以上の付与を受ける労働者には5日以上の時季指定義務が事業主に課されます。パート・アルバイトも比例付与の対象です。

6ヶ月継続勤務 8割以上出勤 最大20日付与(6年6ヶ月以上)

入力

継続勤務期間
(6ヶ月以上で初回付与)
出勤状況(直近1年間)
所定労働日数から所定休日・使用者責任の休業日等を除いた日数
出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日数 ≥ 80% が要件
所定労働時間・日数
30時間未満かつ週4日以下の場合は比例付与
0の場合は 週所定日数×52 で推定

計算結果

継続勤務期間 1年0ヶ月(12ヶ月) ✓ 6ヶ月以上
出勤率 83.3% ✓ 80%以上
付与区分 通常付与(週30時間以上または週5日以上)
次回付与 1年6ヶ月 勤務時 → 11日(あと6ヶ月)
付与日数スケジュール
継続勤務期間 通常付与
6ヶ月 ◀ 現在 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

付与日数の一覧(労基法第39条)e-Gov↗

区分 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
通常(週30h以上または週5日) 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
比例 週1日 (48〜72日) 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
比例 週2日 (73〜120日) 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
比例 週3日 (121〜168日) 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
比例 週4日 (169〜216日) 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

試験対策ポイント(労働基準法 第39条)

付与要件(第39条第1・2項)e-Gov↗

継続勤務6ヶ月以上 ②全労働日の8割以上出勤。両方を満たした翌日(6ヶ月経過日)に付与。 2年目以降は「1年間の継続勤務+8割以上出勤」で翌年に付与。最大20日、時効2年

比例付与(第39条第3項・則第24条の3)e-Gov↗

週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下(または年間217日以下)の労働者に適用。 通常の付与日数より少ない日数が付与される(最低1日〜最大15日)。

出勤率の計算(8割要件)

全労働日 = 所定労働日から以下を除く:①使用者責による休業日、②不可抗力による休業日。
出勤したものとみなす日:①業務上の傷病による休業、②産前産後休業(第65条)、③育児・介護休業、④有給休暇取得日。

年5日の時季指定義務(第39条第7項)e-Gov↗

年10日以上の年次有給休暇が付与された労働者に対し、使用者は付与日から1年以内に5日を時季指定して取得させる義務あり(2019年4月〜)。 労働者が自ら取得した日数または計画的付与による日数を控除して5日に達しない場合に指定義務が生じる。

罰則・時効

時効:2年(付与日から2年で消滅)。前年度分+当年度分で最大40日の繰越が可能。 年5日の時季指定義務違反:30万円以下の罰金(労基法第120条)。

有給休暇を取りたいあなたへ

年次有給休暇は労働者の権利です。継続勤務6か月・出勤率80%以上を満たせば自動的に付与されます。会社の承認は不要ですが、時季変更権(業務の支障がある場合)には応じる必要があります。

✅ 会社に拒否されたら

有給休暇の取得を理由に解雇・降格・減給などの不利益取扱いを行うことは違法です。取得理由を申告する義務はありません(慶弔・病気等を除く)。拒否されたときは労働基準監督署に相談できます。

✅ 退職前にまとめて取得できます

残っている有給休暇は退職前にまとめて取得する権利があります。会社は業務の代替がなければ時季変更できないため、退職前の有給消化を事実上拒否できません。2年で時効消滅するため、残日数を早めに確認しましょう。

✅ パートタイムも取得できます

パートタイム・アルバイトでも、6か月以上継続勤務し出勤率80%以上あれば有給休暇が付与されます(比例付与)。週1日勤務でも最低1日付与されます。「正社員じゃないから有給はない」は誤りです。

根拠法令

労働基準法 第39条 e-Gov
年次有給休暇の付与要件(6ヶ月継続勤務・8割以上出勤)・付与日数(最大20日・6年6ヶ月以上)・取得方法(労働者指定・計画的付与・時間単位取得)・5日時季指定義務(第7項)を規定。
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