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作業主任者 選任義務チェック

労働安全衛生法第14条・安衛令第6条

実施する作業を選択して、作業主任者の選任義務と必要資格を確認します。複数選択可能です。

入力

選任義務の確認が必要な作業を選択してください(複数選択可):

試験対策ポイント

労働安全衛生法第14条・安衛令第6条:作業主任者は免許または技能講習修了者から選任する

作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者または技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない(安衛法14条)。

選任義務違反:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

作業主任者を選任しなかった場合、事業者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(安衛法119条)。

特殊健康診断との違い:作業主任者は「作業を管理する者」を選任する義務

特殊健康診断が「労働者の健康状態を把握する義務」であるのに対し、作業主任者制度は「危険有害作業を管理・指揮する者を選任する義務」。目的・対象が異なる。

足場の組立て等も選任対象(建設業で頻出)

足場の組立て・解体・変更作業(令6条15号)も作業主任者の選任対象。建設業関係の問題で頻出。足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者から選任する。
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