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寡婦年金 判定

Widow's Pension

国民年金法第49〜52条 / 第1号被保険者であった夫が死亡した場合に妻に支給(60〜65歳)

60〜65歳の妻が対象 10年以上の第1号被保険者 老齢年金を受給できない場合

入力

事実婚(内縁関係)を含む。10年以上が要件。
受給可能期間: 60〜65歳未満
120月(10年)以上が要件。第1号被保険者としての期間のみ。
受取ありの場合、寡婦年金は不支給。

寡婦年金 vs 死亡一時金(選択関係)

項目 寡婦年金 死亡一時金
根拠条文 国年法第49〜52条 国年法第52条の2〜6
支給対象 妻(60〜65歳) 一定の遺族(配偶者・子等)
期間要件 納付済+免除 10年(120月)以上
婚姻継続 10年以上
納付済期間のみ 3年(36月)以上
支給額 老齢基礎年金相当額 × 3/4(年額) 12〜32万円(一時金)
選択関係 双方の要件を満たす場合はどちらか一方を選択(同時受給不可)

試験対策ポイント

寡婦年金の受給要件(国年法第49条)e-Gov↗

①夫が第1号被保険者として保険料納付済・免除期間10年(120月)以上
②夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない。
③妻が夫の死亡当時、婚姻関係10年以上(事実婚含む)で生計維持されていた。
④妻の年齢が60〜65歳未満の期間に支給。

「第1号被保険者期間」に限る点が頻出

第2号被保険者(厚生年金加入者)期間・第3号被保険者期間は含まない。
夫が会社員として一定期間働いた後、自営業になった場合、自営業期間(第1号)のみを算入して判定。

65歳到達後の扱い

妻が65歳になると寡婦年金は支給停止。自身の老齢基礎年金が支給開始となる(65歳以降に老齢基礎年金受給権を得た場合を含む)。

夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)

自営業者だった夫を亡くした場合、一定の要件を満たせば60歳から65歳の間、寡婦年金を受け取れる場合があります。

✅ 受給には婚姻10年以上・夫の第1号期間10年以上が必要です

寡婦年金を受け取るには、①夫が第1号被保険者として保険料納付済・免除期間が10年以上、②婚姻関係(事実婚含む)が10年以上継続、③夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがない、④妻の年齢が60歳以上65歳未満、のすべてを満たす必要があります。

✅ 寡婦年金の額は夫の老齢基礎年金相当の4分の3です

寡婦年金の年金額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3です。妻が65歳になると寡婦年金は支給停止となり、自身の老齢基礎年金の受給に切り替わります。死亡一時金の受給要件も満たす場合はどちらか一方を選択する必要があります(同時受給不可)。

✅ 夫が会社員だった期間は含まれません

寡婦年金の要件に使う「夫の被保険者期間」は、第1号被保険者(自営業者・農業者等)だった期間のみで判定します。夫が会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間・第3号被保険者の扶養配偶者として加入していた期間は含まれません。夫が転職や独立をしていた場合は第1号だった期間を確認しましょう。

根拠法令

国民年金法 第49条〜第52条 e-Gov
第1号被保険者として10年以上の夫が老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、妻に60〜65歳の間支給される寡婦年金を規定。支給額は夫の老齢基礎年金見込額の3/4。
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