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寡婦年金 判定

Widow's Pension

国民年金法第49〜52条 / 第1号被保険者であった夫が死亡した場合に妻に支給(60〜65歳)

入力

事実婚(内縁関係)を含む。10年以上が要件。
受給可能期間: 60〜65歳未満
120月(10年)以上が要件。第1号被保険者としての期間のみ。
受取ありの場合、寡婦年金は不支給。

寡婦年金 vs 死亡一時金(選択関係)

項目 寡婦年金 死亡一時金
根拠条文 国年法第49〜52条 国年法第52条の2〜6
支給対象 妻(60〜65歳) 一定の遺族(配偶者・子等)
期間要件 納付済+免除 10年(120月)以上
婚姻継続 10年以上
納付済期間のみ 3年(36月)以上
支給額 老齢基礎年金相当額 × 3/4(年額) 12〜32万円(一時金)
選択関係 双方の要件を満たす場合はどちらか一方を選択(同時受給不可)

試験対策ポイント

寡婦年金の受給要件(国年法第49条)

①夫が第1号被保険者として保険料納付済・免除期間10年(120月)以上
②夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない。
③妻が夫の死亡当時、婚姻関係10年以上(事実婚含む)で生計維持されていた。
④妻の年齢が60〜65歳未満の期間に支給。

「第1号被保険者期間」に限る点が頻出

第2号被保険者(厚生年金加入者)期間・第3号被保険者期間は含まない。
夫が会社員として一定期間働いた後、自営業になった場合、自営業期間(第1号)のみを算入して判定。

65歳到達後の扱い

妻が65歳になると寡婦年金は支給停止。自身の老齢基礎年金が支給開始となる(65歳以降に老齢基礎年金受給権を得た場合を含む)。