寡婦年金 判定
Widow's Pension国民年金法第49〜52条 / 第1号被保険者であった夫が死亡した場合に妻に支給(60〜65歳)
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寡婦年金 vs 死亡一時金(選択関係)
| 項目 | 寡婦年金 | 死亡一時金 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 国年法第49〜52条 | 国年法第52条の2〜6 |
| 支給対象 | 妻(60〜65歳) | 一定の遺族(配偶者・子等) |
| 期間要件 | 納付済+免除 10年(120月)以上 婚姻継続 10年以上 |
納付済期間のみ 3年(36月)以上 |
| 支給額 | 老齢基礎年金相当額 × 3/4(年額) | 12〜32万円(一時金) |
| 選択関係 | 双方の要件を満たす場合はどちらか一方を選択(同時受給不可) | |
試験対策ポイント
寡婦年金の受給要件(国年法第49条)
①夫が第1号被保険者として保険料納付済・免除期間10年(120月)以上。②夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない。
③妻が夫の死亡当時、婚姻関係10年以上(事実婚含む)で生計維持されていた。
④妻の年齢が60〜65歳未満の期間に支給。
「第1号被保険者期間」に限る点が頻出
第2号被保険者(厚生年金加入者)期間・第3号被保険者期間は含まない。夫が会社員として一定期間働いた後、自営業になった場合、自営業期間(第1号)のみを算入して判定。