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障害年金 事後重症・基準障害・同一傷病 解説

厚年法第47条の2・第47条の3 / 国年法第30条の2

障害年金の3つの請求方式

請求方式要件の概要支給開始
認定日請求(原則) 障害認定日(初診日から1年6か月後等)に障害等級に該当 障害認定日の翌月から
事後重症請求 障害認定日には未満だったが、その後悪化して65歳前に請求 請求日の翌月から(遡及なし)
基準障害(初めて2級) 複数の障害が重なって初めて2級以上となった日に請求 請求日の翌月から(遡及なし)

事後重症請求(厚年法第47条の2 / 国年法第30条の2)e-Gov↗

要件

① 障害認定日において障害等級に該当しなかったこと(または認定日請求を行わなかった)
② その後障害が悪化し、障害等級に該当する状態になったこと
65歳に達する日の前日までに請求すること(厚生年金・国民年金とも)
④ 保険料納付要件(初診日前に所定の納付実績)を満たすこと
重要:遡及支給なし 事後重症は請求日の翌月から年金が支給される。認定日まで遡って支給されることはない。
→ 早期に請求することが重要(状態が悪化したらできるだけ早く申請)。

基準障害(初めて2級)請求(厚年法第47条の3)e-Gov↗

要件

① 以前から障害の状態にあった(既存障害)が1・2級未満だった
② 新たに別の傷病が発生し(新規障害)、既存障害と合わせて初めて2級以上になった
③ 新規障害の初診日における保険料納付要件を満たすこと
65歳に達する日の前日までに請求すること

基準障害の年金額は新規障害の被保険者期間ではなく、両方の障害を合算した状態をもとに算定する(認定日は「初めて2級以上になった日」)。

同一傷病・前後の障害の取扱い

同一傷病とは

医学的に同一の傷病が再発・悪化したものは「同一傷病」として扱い、最初の初診日を基準に保険料納付要件等を判断する。
一方、医学的に別の傷病として認められる場合は別個の傷病となる。
ケース取扱い
完治後に同じ傷病が再発社会的治癒があれば別の初診日として取扱い可能
同じ傷病が継続(社会的治癒なし)最初の初診日で判断(再発でも初診日は変わらない)
因果関係のある別名の傷病同一傷病として取扱う場合あり(例:糖尿病→糖尿病性腎症)

65歳の壁(請求期限の重要性)

事後重症・基準障害は65歳前に請求が必要

事後重症請求・基準障害請求はいずれも、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
65歳以降に請求しても受給権は発生しない。

ただし、65歳前に障害等級に該当し、かつ65歳前から請求済みの場合は問題ない。
→「65歳を過ぎたから認められない」のは事後重症・基準障害の場合のみであり、認定日請求は65歳以降でも可能(5年の時効に注意)。

試験対策ポイント

1. 「請求日の翌月から」遡及なし

事後重症・基準障害は遡及支給なし。年金は請求した月の翌月から支払われる。
認定日請求(原則)は認定日の翌月から支給可能(ただし5年時効)。

2. 65歳の壁は事後重症・基準障害のみ

通常の認定日請求に65歳制限はない(受給権発生時期の問題はあるが)。
事後重症・基準障害は「65歳に達する日の前日まで」に請求が必要。

3. 基準障害の「初めて2級」の意味

既存障害(軽度)+ 新規障害 → 合わせて初めて2級以上。
保険料納付要件は新規障害の初診日で判断する。
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