教育訓練支援給付金 解説
雇保法第60条の2専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に、訓練受講中の生活費支援として支給される給付金です。基本手当を受給していない期間に給付されます。
支給概要
支給率
80%
基本手当日額の
支給期間
訓練受講中
基本手当給付なし期間
対象者の年齢
45歳未満
訓練開始前日まで
制度のポイント
支給要件
- 雇用保険の受給資格者(一般受給資格者)であること
- 訓練開始前日において45歳未満であること
- ハローワークの指示により専門実践教育訓練を受講していること
- 基本手当の給付日数を残したまま訓練を開始した者(受講中に基本手当が終了した後の期間が対象)
教育訓練給付金との組み合わせ
| 給付 | タイミング | 内容 |
|---|---|---|
| 専門実践教育訓練給付金 | 6か月ごと | 費用の50%(最大年56万円) |
| 教育訓練支援給付金 | 毎月 | 基本手当日額×80%(生活費) |
※ 両者は同時受給可能。費用補助(給付金)+生活費支援(支援給付金)の二本立て。
時効・注意事項
- 請求時効:2年
- 訓練の中途退校や給付制限事由が生じた場合は支給停止
- 令和7年度末まで(延長の可能性あり)