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教育訓練支援給付金 解説

雇保法第60条の2

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に、訓練受講中の生活費支援として支給される給付金です。基本手当を受給していない期間に給付されます。

支給概要

支給率
80%
基本手当日額の
支給期間
訓練受講中
基本手当給付なし期間
対象者の年齢
45歳未満
訓練開始前日まで

制度のポイント

支給要件

  1. 雇用保険の受給資格者(一般受給資格者)であること
  2. 訓練開始前日において45歳未満であること
  3. ハローワークの指示により専門実践教育訓練を受講していること
  4. 基本手当の給付日数を残したまま訓練を開始した者(受講中に基本手当が終了した後の期間が対象)

教育訓練給付金との組み合わせ

給付 タイミング 内容
専門実践教育訓練給付金 6か月ごと 費用の50%(最大年56万円)
教育訓練支援給付金 毎月 基本手当日額×80%(生活費)
※ 両者は同時受給可能。費用補助(給付金)+生活費支援(支援給付金)の二本立て。

時効・注意事項

  • 請求時効:2年
  • 訓練の中途退校や給付制限事由が生じた場合は支給停止
  • 令和7年度末まで(延長の可能性あり)
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