社会保険 不服申立フロー解説
各社会保険制度の処分に不服がある場合、審査請求 → 再審査請求 → 取消訴訟の順で争うことができます。審査機関と申立期限は法律によって異なります。
試験頻出ポイント
- 健保・厚年・国年 → 社会保険審査官(1次)→ 社会保険審査会(2次)
- 雇用保険 → 雇用保険審査官(1次)→ 労働保険審査会(2次)
- 労働災害 → 労働者災害補償保険審査官(1次)→ 労働保険審査会(2次)
- 審査請求期間:いずれも処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
- 再審査請求期間:決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
健康保険
根拠:健保法第89条・第92条
1. 審査請求
申立先:社会保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
地方厚生(支)局の社会保険審査官
→
2. 再審査請求
申立先:社会保険審査会
期限:審査請求の決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
厚生労働省の社会保険審査会
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:再審査請求の裁決後 or 3ヶ月経過後
行政事件訴訟法に基づく
厚生年金保険
根拠:厚年法第90条・第91条
1. 審査請求
申立先:社会保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
→
2. 再審査請求
申立先:社会保険審査会
期限:決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
国民年金
根拠:国年法第101条・第101条の2
1. 審査請求
申立先:社会保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
→
2. 再審査請求
申立先:社会保険審査会
期限:決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
雇用保険
根拠:雇保法第69条・第71条
1. 審査請求
申立先:雇用保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
都道府県労働局の雇用保険審査官
→
2. 再審査請求
申立先:労働保険審査会
期限:審査請求の決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
厚生労働省の労働保険審査会
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
労働者災害補償保険
根拠:労災保険法・労働保険審査官及び労働保険審査会法
1. 審査請求
申立先:労働者災害補償保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
都道府県労働局の労災保険審査官
→
2. 再審査請求
申立先:労働保険審査会
期限:審査請求の決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
厚生労働省の労働保険審査会
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
審査機関の比較まとめ
| 保険種別 | 1次審査機関 | 2次審査機関 | 設置先 |
|---|---|---|---|
| 健保・厚年・国年 | 社会保険審査官 | 社会保険審査会 | 審査官:地方厚生局 審査会:厚生労働省 |
| 雇用保険 | 雇用保険審査官 | 労働保険審査会 | 審査官:都道府県労働局 審査会:厚生労働省 |
| 労働災害補償 | 労災保険審査官 | 労働保険審査会 | 審査官:都道府県労働局 審査会:厚生労働省 |
根拠法令:健保法第89条・厚年法第90条・国年法第101条・雇保法第69条・労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条