老齢基礎・厚生年金 繰上げ・繰下げ 減増額計算
繰上げ受給(60〜64歳)は月0.4%(昭和37年4月2日以降生まれ)または0.5%(以前生まれ)の減額。 繰下げ受給(66〜75歳)は月0.7%の増額。損益分岐点も算出します。
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試験対策ポイント
国民年金法第26条・第28条 — 繰上げ・繰下げの減増額率
繰上げ減額率:昭和37年4月2日以降生まれ 0.4%/月(上限60ヶ月=24%減)、以前生まれ 0.5%/月(上限30%減)。繰下げ増額率:0.7%/月(上限120ヶ月=84%増)。
厚生年金保険法第44条の3 — 繰下げの上限は75歳(2022年4月改正)
改正前(2022年3月まで)は70歳が上限。2022年4月以降は75歳(120ヶ月)まで繰下げ可能。 昭和27年4月2日以降生まれが新ルールの対象。繰上げの注意点
一度繰上げ請求を行うと取消不可。また、繰上げ後は障害基礎年金を受給できなくなる(国年法第31条)。 寡婦年金も受給できなくなる点にも注意。損益分岐点の目安
繰下げは年間増額分で繰り下げた期間の逸失分を回収するまでの年数。0.7%×月数が増額率のため、 概ね12〜13年で元が取れる。例:5年(60ヶ月)繰下げ→42%増→分岐点は約17年後(66歳から)。関連する解説ページ