複数事業労働者 給付基礎日額 合算計算
複数の事業所で働く労働者に労災が発生した場合、各事業所の賃金日額を合算した給付基礎日額で給付額が計算されます(労災法第8条の3)。
各事業所の賃金日額を入力
複数業務要因災害とは
2020年9月から新設。複数の事業所での業務上の負荷(長時間労働等)を総合的に評価して、 各事業所単独では労災と認定されない場合でも、複数の事業所の負荷を合わせて評価して認定する制度です。
- 通常の業務災害・通勤災害は片方の事業所の保険からのみ支給
- 複数業務要因災害・脳心臓疾患・精神障害の場合は全事業所の賃金を合算して給付
- 給付の請求先は負傷・疾病が発生した事業所の労働基準監督署
根拠法令:労働者災害補償保険法第8条の3(複数事業労働者の給付基礎日額)・第7条第1項第3号(複数業務要因災害)