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遺族厚生年金 計算

Survivor's Employees' Pension

厚生年金保険法第58〜73条 / 遺族基礎年金の受給要件は 国民年金法 を参照

入力

短期要件では被保険者期間が300月未満の場合に300月みなしが適用されます。

夫死亡時に40歳以上65歳未満の妻(子がいない or 末子が18歳年度末を超えた時点から65歳まで)

計算結果

300月みなし適用: 被保険者期間 180月 < 300月 のため、300月みなしで計算。
遺族厚生年金(年額)
471,621 円 / 年
月額換算 約 39,301 円 / 月
旧報酬比例(H15.3以前)135,000 円
新報酬比例(H15.4以降)242,297 円
報酬比例部分(計)377,297 円
300月みなし後628,828 円
遺族厚生年金(報酬比例部分 × 3/4)471,621 円
合計471,621 円

受給権者と支給要件

受給権者 要件 優先順位
配偶者・子 生計維持関係あり 第1順位
父母 生計維持関係あり 第2順位
18歳年度末未満または20歳未満で障害2級以上 第3順位
祖父母 生計維持関係あり 第4順位

試験対策ポイント

受給額の計算(厚年法第60条)

遺族厚生年金 = 報酬比例部分 × 3/4。 短期要件では被保険者期間 300月未満の場合 300月とみなして計算(長期要件では不適用)。

中高齢寡婦加算(厚年法第62条)

夫(被保険者等)の死亡時に 40歳以上65歳未満 の妻に加算。 令和6年度額: 612,000円(老齢基礎年金満額 × 3/4)。 妻が65歳になると加算は消滅(経過的寡婦加算に移行する場合あり)。

子のある配偶者と遺族基礎年金

18歳年度末未満の子がいる配偶者は遺族基礎年金(816,000円 + 子の加算)も同時受給。 遺族基礎年金は子が18歳年度末に達すると消滅し、中高齢寡婦加算が発生する(40歳以上の場合)。

短期要件・長期要件の保険料納付要件

短期要件: 死亡した者の初診日前々月末時点で保険料納付済・免除月数が全期間の 2/3 以上 (特例: 死亡日が令和8年3月31日以前なら、直近1年間に滞納なし)。
長期要件: 保険料納付済期間等が 25年(300月)以上。