概要
遺族厚生年金 計算
Survivor's Employees' Pension厚生年金保険法第58〜73条 / 遺族基礎年金の受給要件は 国民年金法 を参照
遺族厚生年金は厚生年金被保険者等が死亡した場合、遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母の優先順位)に支給されます。報酬比例部分の4分の3が基本額で、被保険者期間が300か月未満の場合は300か月とみなして計算されます(300か月みなし)。60歳未満の夫・父母・祖父母は60歳まで支給停止されます。
報酬比例部分の3/4
受給権者の範囲が重要
前払い一時金も選択可
計算ツール
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計算結果
300月みなし適用:
被保険者期間 180月 < 300月 のため、300月みなしで計算。
遺族厚生年金(年額)
471,621 円 / 年
月額換算 約 39,301 円 / 月
旧報酬比例(H15.3以前)135,000 円
新報酬比例(H15.4以降)242,297 円
報酬比例部分(計)377,297 円
300月みなし後628,828 円
遺族厚生年金(報酬比例部分 × 3/4)471,621 円
合計471,621 円
受給権者と支給要件
| 受給権者 | 要件 | 優先順位 |
|---|---|---|
| 配偶者・子 | 生計維持関係あり | 第1順位 |
| 父母 | 生計維持関係あり | 第2順位 |
| 孫 | 18歳年度末未満または20歳未満で障害2級以上 | 第3順位 |
| 祖父母 | 生計維持関係あり | 第4順位 |
試験対策
試験対策ポイント
受給額の計算(厚年法第60条)e-Gov↗
遺族厚生年金 = 報酬比例部分 × 3/4。 短期要件では被保険者期間 300月未満の場合 300月とみなして計算(長期要件では不適用)。中高齢寡婦加算(厚年法第62条)e-Gov↗
夫(被保険者等)の死亡時に 40歳以上65歳未満 の妻に加算。 令和8年度額: 635,400円(老齢基礎年金満額 × 3/4)。 妻が65歳になると加算は消滅(経過的寡婦加算に移行する場合あり)。子のある配偶者と遺族基礎年金
18歳年度末未満の子がいる配偶者は遺族基礎年金(847,300円 + 子の加算)も同時受給。 遺族基礎年金は子が18歳年度末に達すると消滅し、中高齢寡婦加算が発生する(40歳以上の場合)。短期要件・長期要件の保険料納付要件
短期要件: 死亡した者の初診日前々月末時点で保険料納付済・免除月数が全期間の 2/3 以上 (特例: 死亡日が令和8年3月31日以前なら、直近1年間に滞納なし)。長期要件: 保険料納付済期間等が 25年(300月)以上。
当事者視点
遺族厚生年金を受け取る方へ
配偶者や親が亡くなり、遺族厚生年金を受け取れるか気になっている方へ。受給要件や年金額の仕組みをご確認ください。
✅ 生計維持関係があれば配偶者・子が受給できます
死亡した被保険者に生計を維持されていた配偶者(妻・夫)や子が受給権者になります。年収850万円未満(所得655.5万円未満)であることが要件です。妻には年齢要件がなく、夫は55歳以上が要件となります。
✅ 年金額は故人の報酬比例部分の3/4です
遺族厚生年金の額は、故人が受け取るはずだった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3です。被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算されます(短期要件)。
✅ 妻が40〜65歳未満の場合は中高齢寡婦加算があります
夫死亡時に40歳以上65歳未満の妻(子がいない場合または末子が18歳年度末を超えた時点)には、中高齢寡婦加算が上乗せされます。65歳になると経過的寡婦加算に切り替わります。年金事務所で詳細を確認してください。
法令
根拠法令
厚生年金保険法 第58条〜第73条
e-Gov
遺族厚生年金の受給資格・受給権者の範囲(配偶者・子・父母・孫・祖父母)と年金額(報酬比例部分の3/4)を規定。前払い一時金(障害補償年金前払一時金)も選択可。
遺族厚生年金の受給資格・受給権者の範囲(配偶者・子・父母・孫・祖父母)と年金額(報酬比例部分の3/4)を規定。前払い一時金(障害補償年金前払一時金)も選択可。
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