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国民年金基金連合会 解説

国年法第137条の17〜第137条の21

国民年金基金連合会とは

国年法第137条の17e-Gov↗

国民年金基金連合会は、国民年金基金の共同事業を行うために設立された法人。
国民年金基金を会員とし、次の業務を行う。
  • 中途脱退者・解散した基金の年金資産の受入れと年金給付
  • 国民年金基金への情報提供・共同事業
  • 確定拠出年金の個人型(iDeCo)の運営管理

中途脱退者の取扱い(国年法第137条の18)e-Gov↗

中途脱退とは

国民年金基金の加入員が加入員資格を喪失した場合(第2号被保険者になった・死亡等)、
積み立てた掛金相当の資産を直接受け取ることはできない。
項目内容
資産の移換先国民年金基金から国民年金基金連合会に移換される
年金給付連合会が脱退者の年金権を引き継ぎ、老齢・障害等の給付を行う
脱退一時金原則として支給されない(ただし一定の条件下で連合会から支給の場合あり)
確定拠出年金への移換個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換が認められている

基金解散時の連合会の役割(国年法第137条の21)e-Gov↗

解散基金の受皿

国民年金基金が解散した場合、解散基金に残存する権利義務(年金の支払義務・資産)は
国民年金基金連合会が承継する。

連合会は解散基金の加入者・受給者に対して、年金給付(代替年金)を継続して行う義務を負う。
代替年金:連合会が解散した基金に代わって支払う年金。元の年金よりも給付額が減額される場合がある(積立不足がある場合)。

連合会の設立・会員・監督

項目内容
設立国民年金基金が共同して設立(2以上の基金が発起人となって設立)
会員国民年金基金(地域型・職能型とも)
全国組織全国に1つのみ(地域ごとに複数は設立できない)
監督厚生労働大臣が監督(認可・報告徴収・解散命令等)
iDeCoとの関係個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営主体として国民年金基金連合会が機能する

試験対策ポイント

1. 中途脱退は「連合会に移換」

中途脱退した加入者の資産は国民年金基金から連合会に移換され、連合会が年金給付を行う。
「脱退一時金が支払われる」は原則として誤り。

2. 解散基金の権利義務は連合会が承継

基金が解散した場合、残った年金の支払義務は国民年金基金連合会が引き継ぐ。
加入者は引き続き年金受給権を失わない(ただし減額の可能性あり)。

3. iDeCoの運営主体

個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営管理は国民年金基金連合会が担っている。
社労士試験では「iDeCoの運営主体は?」という形でも出題されることがある。
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