国民年金基金連合会 解説
国年法第137条の17〜第137条の21国民年金基金連合会とは
国年法第137条の17e-Gov↗
国民年金基金連合会は、国民年金基金の共同事業を行うために設立された法人。国民年金基金を会員とし、次の業務を行う。
- 中途脱退者・解散した基金の年金資産の受入れと年金給付
- 国民年金基金への情報提供・共同事業
- 確定拠出年金の個人型(iDeCo)の運営管理
中途脱退者の取扱い(国年法第137条の18)e-Gov↗
中途脱退とは
国民年金基金の加入員が加入員資格を喪失した場合(第2号被保険者になった・死亡等)、積み立てた掛金相当の資産を直接受け取ることはできない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資産の移換先 | 国民年金基金から国民年金基金連合会に移換される |
| 年金給付 | 連合会が脱退者の年金権を引き継ぎ、老齢・障害等の給付を行う |
| 脱退一時金 | 原則として支給されない(ただし一定の条件下で連合会から支給の場合あり) |
| 確定拠出年金への移換 | 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換が認められている |
基金解散時の連合会の役割(国年法第137条の21)e-Gov↗
解散基金の受皿
国民年金基金が解散した場合、解散基金に残存する権利義務(年金の支払義務・資産)は国民年金基金連合会が承継する。
連合会は解散基金の加入者・受給者に対して、年金給付(代替年金)を継続して行う義務を負う。
代替年金:連合会が解散した基金に代わって支払う年金。元の年金よりも給付額が減額される場合がある(積立不足がある場合)。
連合会の設立・会員・監督
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 国民年金基金が共同して設立(2以上の基金が発起人となって設立) |
| 会員 | 国民年金基金(地域型・職能型とも) |
| 全国組織 | 全国に1つのみ(地域ごとに複数は設立できない) |
| 監督 | 厚生労働大臣が監督(認可・報告徴収・解散命令等) |
| iDeCoとの関係 | 個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営主体として国民年金基金連合会が機能する |
試験対策ポイント
1. 中途脱退は「連合会に移換」
中途脱退した加入者の資産は国民年金基金から連合会に移換され、連合会が年金給付を行う。「脱退一時金が支払われる」は原則として誤り。
2. 解散基金の権利義務は連合会が承継
基金が解散した場合、残った年金の支払義務は国民年金基金連合会が引き継ぐ。加入者は引き続き年金受給権を失わない(ただし減額の可能性あり)。
3. iDeCoの運営主体
個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営管理は国民年金基金連合会が担っている。社労士試験では「iDeCoの運営主体は?」という形でも出題されることがある。
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