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任意継続被保険者 保険料計算

Voluntary Continued Insurance

健康保険法第37条 / 退職後最長2年間、在職中の健康保険を継続できる制度

任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額(上限28万円)が上限で、事業主負担分も自己負担となります。国民健康保険の保険料は前年所得をもとに計算されるため、退職直前に高収入だった場合は任意継続の方が安い場合があります。2年間の継続が原則ですが、保険料未納や国保加入等により資格を喪失します。

退職後20日以内に申請 最長2年間継続可 保険料は在職時上限で計算

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計算結果

任意継続保険料(月額・全額自己負担)
29,550 円 / 月
適用標準報酬月額 300,000円 × 9.85%
任意継続(月額)
29,550 円
全額自己負担
在職中 自己負担分(参考)
14,775 円
在職中は労使折半
2年間合計(任意継続)
709,200 円
最長24ヶ月
退職時標準報酬月額300,000 円
適用標準報酬月額(上限適用後)300,000 円
健康保険料率(東京)9.85%
合計保険料率9.85%
月額保険料(全額)29,550 円

任意継続被保険者制度 概要

項目 内容
加入要件 退職日以前に継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
申請期限 退職日の翌日から20日以内に保険者へ申請
保険料 全額自己負担(在職中は労使折半)
標準報酬月額 退職時の標準報酬月額 または 上限額(300,000円)のいずれか低い方
継続期間 最長2年間
資格喪失 保険料未納・75歳到達・就職・死亡など

試験対策ポイント

任意継続被保険者の要件(健保法第37条)e-Gov↗

①退職日以前2ヶ月以上の被保険者期間。
②退職の翌日から20日以内に申請(期間厳守・延長不可)。
③継続期間は最長2年間(国民健康保険への移行も可)。
④保険料は退職時標準報酬月額または前年度全被保険者の平均標準報酬月額のうち低い方を適用。

在職中との違い(頻出比較)

項目 任意継続 在職中
保険料負担 全額自己負担 労使折半(1/2)
標準報酬月額 退職時 or 全国平均 低い方 実際の報酬から算定
傷病手当金・出産手当金 原則なし(在職中に受給中は継続) あり

退職後の医療保険の選択肢

①任意継続被保険者(最長2年)
②国民健康保険(市区町村)
③家族の被扶養者
いずれかを選択。任意継続は20日以内の申請が必要なため、放置すると国保に自動移行。

退職後も健康保険を継続したいあなたへ

退職後は健康保険の任意継続か国民健康保険かを選択できます。どちらが有利かを確認してから手続きしましょう。

✅ 申請は退職後20日以内が期限です(厳守)

任意継続の申請は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に行わなければなりません。期限を過ぎると任意継続は選べなくなります。会社が発行する資格喪失証明書を受け取ったらすぐに手続きを進めましょう。

✅ 保険料は全額自己負担になります(在職時の約2倍が目安)

在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続では本人が全額(会社負担分も含めて)を負担します。ただし保険料の上限は標準報酬月額の上限(全国平均)で計算されるため、高給の方はかえって安くなる場合もあります。国保と比較してから決めましょう。

✅ 最長2年間継続できます(途中脱退も可能)

任意継続は最長2年間継続できます。就職して健康保険に加入した場合や、75歳になった場合などは資格を喪失します。また保険料を期限までに払わない場合も資格を失いますのでご注意ください。

根拠法令

健康保険法 第37条 e-Gov
被保険者資格喪失(退職)後に任意継続被保険者として最長2年間継続加入できる制度を規定。退職後20日以内に申請が必要。保険料は在職中の標準報酬月額(上限あり)で計算。
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