雇用保険 離職票・離職証明書 解説
離職後の失業給付に必要な離職票の交付手続きと、事業主が作成する離職証明書の仕組みを整理します。
離職証明書・離職票の関係
| 書類名 | 作成者 | 提出先・交付先 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者離職証明書 | 事業主 | 公共職業安定所(ハローワーク)に提出 |
| 雇用保険被保険者離職票(-1・-2) | 公共職業安定所 | 事業主を経由して離職者本人に交付 |
事業主の手続き義務(雇保法第17条・則第17条)e-Gov↗
| 提出期限 | 被保険者が離職した日の翌日から10日以内に公共職業安定所へ提出 |
| 離職者の希望がない場合 | 離職者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書の作成・提出を省略できる ただし、59歳以上の被保険者は希望の有無にかかわらず交付義務あり |
| 記載事項(離職証明書) | ①離職の年月日・理由 ②被保険者番号 ③賃金支払い状況(直近6ヶ月) ④被保険者の署名・押印 |
離職票の記載と算定基礎
| 賃金日額の算定 | 離職前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日(最低限の日数保証あり) |
| 離職票-2 | 賃金支払い実績が記載。基本手当日額の算定に使用 |
| 離職票-1 | 被保険者番号・資格取得日・喪失日・被保険者期間が記載 |
試験頻出ポイント
- 離職証明書は事業主が作成しハローワークへ提出、離職票はハローワークから事業主経由で本人へ
- 提出期限:離職日の翌日から10日以内
- 離職者が離職票不要と言っても59歳以上は交付義務あり
- 賃金日額算定:離職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日
- 離職票-1(資格情報)と離職票-2(賃金台帳)の2種類がある
根拠法令:雇用保険法第17条(賃金日額)・雇用保険法施行規則第17条(離職証明書の提出)
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