概要
傷病手当金 計算・通算支給期間チェック
健康保険法第99条・第104条 / 通算1年6ヶ月(548日)の支給期間管理
傷病手当金は、業務外の病気・ケガで仕事を休んだときに健康保険から支給される給付です。 給与の約2/3(標準報酬日額×2/3)が、通算1年6ヶ月(548日)を上限に支給されます。 支給を受けるには継続して3日間の待期が必要で、4日目から支給対象となります。 有給休暇・公休日も待期に算入されます。 2022年1月の改正により、支給期間は「暦日」ではなく「通算」での管理に変更されました。
待期3日
通算1年6ヶ月(548日)
標準報酬日額の2/3
計算ツール
入力
当事者視点
病気・ケガで休業中のあなたへ
傷病手当金は申請しなければ支給されません。会社が自動的に手続きするわけではなく、加入している健保組合・協会けんぽへ自分で(または会社経由で)申請が必要です。
✅ 待期3日間は無給でも問題ない
傷病手当金は連続した3日間の待期期間の後、4日目から支給されます。
待期3日間に有休を使う必要はなく、欠勤・公休・有休いずれでも待期として認められます。
✅ 退職後も受給できる場合がある
退職前日まで継続して1年以上被保険者であった場合、退職後も傷病手当金の受給を継続できます(退職時に受給中または受給要件を満たしている場合)。
退職後の申請先:退職前に加入していた健保組合・協会けんぽ(国保への切り替え後も対象)
✅ 申請のタイミングと書類
月ごとや数ヶ月まとめて申請が可能です(消滅時効:支払日翌日から2年)。
必要書類:①傷病手当金支給申請書(健保から入手) ②医師の意見書(休業期間の証明) ③会社の証明(出勤状況・給与支払い状況)
試験対策ポイント
健康保険法 第99条(傷病手当金) 頻出e-Gov↗
被保険者が業務外の傷病により療養のため労務に服することができないとき、その労務不能であった期間、傷病手当金を支給する。支給要件(4要件すべて必要) 頻出
- 業務外の傷病であること(業務上・通勤災害は労災保険)
- 療養中であること(自宅療養も可)
- 労務不能であること(従事していた業務ができない状態)
- 連続して3日間の待期を完成していること(4日目から支給)
待期期間の注意点
- 連続3日間が必要(公休・有休・欠勤を問わない)
- 待期3日間は傷病手当金が支給されない
- 給与が支払われていても待期として認められる
- 消滅時効は2年(支払事由発生日の翌日から)
支給額の計算式
標準報酬日額 = 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30
支給日額 = 標準報酬日額 × 2/3
給与支払いがある場合 = 支給日額 − 給与日額(差額のみ支給。給与 ≧ 手当金は不支給)
支給期間(令和4年1月改正) 頻出
- 支給開始日から通算1年6ヶ月(改正前:支給開始日から1年6ヶ月の実期間)
- 就労した日・就労可能な日は通算に含まない
- 同一傷病で1年6ヶ月を超えた後に再発しても支給されない
退職後の継続給付(健保法第104条)e-Gov↗
- 資格喪失日前日まで継続して1年以上被保険者であること
- 資格喪失時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていること
- 継続給付の期間は残りの1年6ヶ月の範囲内
出産手当金との調整
- 出産手当金の支給を受けられる期間中は傷病手当金は支給されない
- 出産手当金 < 傷病手当金の場合はその差額を支給
⚠️ 混同注意:傷病手当 vs 傷病手当金
| 傷病手当金 | 傷病手当 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 健康保険法(第99条) | 雇用保険法(第37条) |
| 対象者 | 業務外の傷病で休業する被保険者 | 受給資格者が傷病で求職活動できない場合 |
| 目的 | 休業中の所得補償 | 基本手当の代替給付 |
| 支給額 | 標準報酬月額の約2/3 | 基本手当と同額 |
| 待期 | 継続した3日間 | なし |
法令
根拠法令
健康保険法 第99条
e-Gov
傷病手当金(待期3日・4日目から・標準報酬日額の2/3・通算1年6ヶ月)の支給要件を規定。2022年1月改正で「通算」制度に変更。退職後継続給付(第104条)も関連。
傷病手当金(待期3日・4日目から・標準報酬日額の2/3・通算1年6ヶ月)の支給要件を規定。2022年1月改正で「通算」制度に変更。退職後継続給付(第104条)も関連。
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過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
健康保険法 問9
育児休業中の保険料免除・傷病手当金・埋葬料・標準報酬月額改定 正しいものはいくつあるか