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← 健康保険法に戻る 健康保険法 第99条

傷病手当金 計算

業務外の傷病による労務不能で、待期3日(連続)完成後の支給額を計算します。

直近12ヶ月の標準報酬月額 平均(円) ÷ 30 = 標準報酬日額
支給対象日数(待期3日後) ※ 待期3日は含まない。最大通算1年6ヶ月
会社からの給与(日額・任意) 円/日 支払われる場合は差額のみ支給
支給日額(概算):  /  総支給額(概算):

傷病手当金 計算結果

標準報酬月額 平均 300,000 円
標準報酬日額(÷ 30) 10,000 円
支給日額(× 2/3) 6,666 円
支給対象日数 30 日
総支給額 199,980 円 = 6,666 × 30日
支給上限:支給開始日から通算1年6ヶ月(令和4年1月改正)。 就労した日は通算期間に含まれないため、断続的な休業でも支給可能です。

試験対策ポイント

健康保険法 第99条(傷病手当金) 頻出

被保険者が業務外の傷病により療養のため労務に服することができないとき、 その労務不能であった期間、傷病手当金を支給する。

支給要件(4要件すべて必要) 頻出

  1. 業務外の傷病であること(業務上・通勤災害は労災保険)
  2. 療養中であること(自宅療養も可)
  3. 労務不能であること(従事していた業務ができない状態)
  4. 連続して3日間の待期を完成していること(4日目から支給)

待期期間の注意点

  • 連続3日間が必要(公休・有休・欠勤を問わない)
  • 待期3日間は傷病手当金が支給されない
  • 給与が支払われていても待期として認められる

支給額の計算式

標準報酬日額 = 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30
支給日額 = 標準報酬日額 × 2/3
給与支払いがある場合 = 支給日額 − 給与日額(差額のみ支給。給与 ≧ 手当金は不支給)

支給期間(令和4年1月改正) 頻出

  • 支給開始日から通算1年6ヶ月(改正前:支給開始日から1年6ヶ月の実期間)
  • 就労した日・入院せず外来のみで就労可能な日は通算に含まない
  • 同一の傷病について1年6ヶ月を超えても同様の傷病が再発した場合は支給されない

退職後の継続給付(健保法第104条)

  • 資格喪失日前日まで継続して1年以上被保険者であること
  • 資格喪失時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていること
  • 継続給付の期間は残りの1年6ヶ月の範囲内

出産手当金との調整

  • 出産手当金の支給を受けられる期間中は傷病手当金は支給されない
  • 出産手当金 < 傷病手当金の場合はその差額を支給