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労働条件通知書 記載事項チェック

労基法第15条・労基則第5条 / 令和6年4月1日改正対応

記載事項チェック

【絶対的明示事項】必ず書面等で交付が必要な項目(10項目)
【相対的明示事項】定めがある場合のみ書面等で明示(8項目)

就業規則等に当該事項の定めがある場合は、書面等で明示してください。

絶対的 vs 相対的明示事項の違い

区分交付方法必要時期
絶対的明示事項書面(電子可)で必ず交付労働契約締結時・更新時・変更時
相対的明示事項定めがある場合のみ書面等で明示就業規則等に定める場合
※違反した場合は30万円以下の罰金(労基法第120条)
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過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問3 労働契約等 正しいのはどれか
A
労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。
法14条1項2号。60歳以上か否かは契約締結時の年齢で判断する。正しい行政解釈。
B
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。
× 法14条違反の罰則(法119条)は使用者のみに適用。労働者には罰則なし。
C
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。
× 法15条2項で即時解除権を付与。ただし「即時解除のみ」という限定は設けておらず、解除を選ばずに履行を求めることも可能。
D
事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。
× 解雇制限(法19条)は業務上傷病の原因となった使用者X社のみ。別事業主Y社には制限が及ばない。
E
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。
× 自己の違法行為による没収は「やむを得ない事由」(法20条1項但書)に該当しない。解雇予告が必要。
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