療養(補償)給付 解説
労災法第13条・第22条(業務・通勤災害)業務災害・通勤災害による傷病の治療費を給付する制度です。労災指定医療機関での治療は現物給付(自己負担なし)、それ以外では療養費の支給を受けます。
給付の種類と内容
| 区分 | 内容 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 指定医療機関での療養 | 診察・薬剤・手術・入院・看護・移送など必要な療養全般 | 0円 |
| 指定外医療機関での療養 | 立替払い後に療養費として支給 | 一時立替 |
制度のポイント(試験頻出)
給付の名称と根拠
| 名称 | 災害の種類 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 療養補償給付 | 業務災害 | 第13条 |
| 療養給付 | 通勤災害 | 第22条 |
※ 通勤災害の療養給付には初診時200円の一部負担金がある(入院は不要)。業務災害の療養補償給付は一部負担なし。
療養の範囲(第13条第2項)
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置・手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及び世話
- 病院・診療所への入院及び看護
- 移送
打切補償・療養の打ち切り
- 療養開始後3年を経過しても症状が治らない場合:使用者は1200日分の打切補償を支払うことで解雇できる(労基法第81条)
- 療養補償給付受給中は原則解雇禁止(労基法第19条)
時効
- 療養補償給付の請求権の時効:2年(療養の費用を支出した日の翌日から)