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療養(補償)給付 解説

労災法第13条・第22条(業務・通勤災害)

業務災害・通勤災害による傷病の治療費を給付する制度です。労災指定医療機関での治療は現物給付(自己負担なし)、それ以外では療養費の支給を受けます。

給付の種類と内容

区分 内容 自己負担
指定医療機関での療養 診察・薬剤・手術・入院・看護・移送など必要な療養全般 0円
指定外医療機関での療養 立替払い後に療養費として支給 一時立替

制度のポイント(試験頻出)

給付の名称と根拠

名称 災害の種類 根拠条文
療養補償給付 業務災害 第13条
療養給付 通勤災害 第22条
※ 通勤災害の療養給付には初診時200円の一部負担金がある(入院は不要)。業務災害の療養補償給付は一部負担なし。

療養の範囲(第13条第2項)

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置・手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理及び世話
  • 病院・診療所への入院及び看護
  • 移送

打切補償・療養の打ち切り

  • 療養開始後3年を経過しても症状が治らない場合:使用者は1200日分の打切補償を支払うことで解雇できる(労基法第81条)
  • 療養補償給付受給中は原則解雇禁止(労基法第19条)

時効

  • 療養補償給付の請求権の時効:2年(療養の費用を支出した日の翌日から)
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