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厚生年金 2以上の種別 解説

厚年法第78条の22〜第78条の33

厚生年金保険の「種別」とは

厚生年金保険の被保険者は、加入する実施機関によって4つの種別に分類される。
複数の実施機関で被保険者期間を有する場合を「2以上の種別にわたる被保険者」という。
種別実施機関対象者の例
第1号厚生年金被保険者厚生労働大臣(日本年金機構)民間企業の会社員・パート等
第2号厚生年金被保険者国家公務員共済組合連合会国家公務員
第3号厚生年金被保険者地方公務員共済組合連合会地方公務員
第4号厚生年金被保険者私立学校教職員共済私立学校の教職員

2以上の種別にわたる年金額の計算(按分)

按分計算の原則(厚年法第78条の26)e-Gov↗

2以上の種別にわたる被保険者期間を有する者の年金額は、
各種別の被保険者期間の月数比に応じて按分(比例配分)して算定する。

例:民間企業(第1号)20年 + 国家公務員(第2号)10年の場合
→ 老齢厚生年金は各種別の標準報酬に基づき別々に計算 → 合算して受給
給付の種類計算方法
老齢厚生年金各種別の報酬比例部分を別々に計算して合算
障害厚生年金初診日が属する種別の被保険者期間で計算(みなし300月等も適用)
遺族厚生年金死亡日が属する種別(または最後の種別)の被保険者期間で計算

種別変更(厚年法第18条の2)e-Gov↗

民間企業(第1号)から国家公務員(第2号)に転職する場合等、種別が変わることを「種別変更」という。

種別変更があった月の前月末に旧種別の資格を喪失し、当月1日から新種別の被保険者となる。
同一月内に種別変更があった場合、同月の保険料は新種別の実施機関に納付する。

2以上の種別の受給権と一元化

被用者年金一元化(平成27年10月)

2015年10月の被用者年金一元化により、共済年金(国家公務員・地方公務員・私立学校)と厚生年金が統合された。
これにより、かつての共済組合員も「厚生年金被保険者(第2〜4号)」として取り扱われる。

「2以上の種別」は一元化後の制度であり、一元化前の共済年金期間は各種別の期間として通算される。

試験対策ポイント

1. 4種別の実施機関を覚える

第1号=日本年金機構(民間)、第2号=国共済、第3号=地共済、第4号=私学共済。
試験では「第○号厚生年金被保険者」の実施機関が問われることが多い。

2. 障害・遺族は「初診日/死亡日の種別」

障害厚生年金:初診日が属する種別の実施機関が管轄
遺族厚生年金:死亡日が属する種別(または最後の種別)の実施機関が管轄

3. 一元化前の共済期間も通算

平成27年10月の一元化以前の共済組合加入期間も、各対応する種別の被保険者期間として通算される。
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