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退職後の継続給付 要件チェック

健康保険法第104条(傷病手当金)・第105条(出産手当金) / 退職後も給付を継続受給できるか要件を確認します

入力

ヶ月

※ 任意継続被保険者期間は含みません。同一の保険者での継続期間を入力してください。

産前 日前

継続給付の仕組み

共通要件(①期間要件)頻出

資格喪失前日(退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間が必要。 任意継続被保険者期間・国民健康保険の期間は含まれない。 転職後すぐに退職した場合(前職から1年未満)は要件を満たさない。

傷病手当金の継続給付(健保法第104条) — ②受給状況要件

資格喪失時に傷病手当金を受給中、または待期3日完成後で労務不能状態であること。 退職日に出勤・就労した場合は傷病手当金が不支給となり、継続給付の要件も失う点が頻出。 継続給付の期間は支給開始日から通算1年6ヶ月の残り期間。

出産手当金の継続給付(健保法第105条) — ②受給状況要件

資格喪失時に出産手当金を受給中、または産前42日(多胎98日)以内の退職で 出産手当金を受けられる状態であること。 産前42日より前に退職した場合は継続給付を受けられない。

継続給付中の注意点

  • 継続給付中に他の健康保険(国保・新しい会社の健保等)の被保険者になった場合は支給停止
  • 継続給付の額は退職前と同額(就職して減額されることはない)
  • 傷病手当金の継続給付中に老齢年金を受給する場合は調整がある