概要
退職後の継続給付 要件チェック
健康保険法第104条(傷病手当金)・第105条(出産手当金) / 退職後も給付を継続受給できるか要件を確認します
退職後の継続給付(資格喪失後の給付)は、被保険者として1年以上加入していた者が退職後に傷病手当金・出産手当金を継続受給できる制度です(健保法第104条)。給付を開始していることが条件で、退職後は任意継続の有無に関わらず受給できます。傷病手当金は支給開始から最長1年6か月の残期間まで継続します。
被保険者期間1年以上
退職後3ヶ月以内発症
傷病・出産のみ継続
計算ツール
入力
継続給付の仕組み
共通要件(①期間要件)頻出
資格喪失前日(退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間が必要。 任意継続被保険者期間・国民健康保険の期間は含まれない。 転職後すぐに退職した場合(前職から1年未満)は要件を満たさない。傷病手当金の継続給付(健保法第104条) — ②受給状況要件e-Gov↗
資格喪失時に傷病手当金を受給中、または待期3日完成後で労務不能状態であること。 退職日に出勤・就労した場合は傷病手当金が不支給となり、継続給付の要件も失う点が頻出。 継続給付の期間は支給開始日から通算1年6ヶ月の残り期間。出産手当金の継続給付(健保法第105条) — ②受給状況要件e-Gov↗
資格喪失時に出産手当金を受給中、または産前42日(多胎98日)以内の退職で 出産手当金を受けられる状態であること。 産前42日より前に退職した場合は継続給付を受けられない。継続給付中の注意点
- 継続給付中に他の健康保険(国保・新しい会社の健保等)の被保険者になった場合は支給停止
- 継続給付の額は退職前と同額(就職して減額されることはない)
- 傷病手当金の継続給付中に老齢年金を受給する場合は調整がある
試験対策
試験対策ポイント
- 根拠条文:健保法第104条(傷病手当金)・第105条(出産手当金)
- 期間要件:資格喪失前日(退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間(任意継続・国保期間は除外)
- 傷病手当金の継続給付:退職時に受給中または待期3日完成後で労務不能であること
- 退職日に出勤(有給休暇消化含む)すると「労務に服した」とみなされ継続給付の要件を失う(頻出)
- 出産手当金:産前42日(多胎98日)以内の退職で受給中または受給要件ありの場合に継続
- 継続給付中に新たな健保の被保険者になると支給停止
当事者視点
退職後も給付を受けたいあなたへ
退職しても、一定の要件を満たしていれば傷病手当金・出産手当金を引き続き受け取れます。退職前に要件を確認し、申請タイミングを間違えないようにしましょう。
✅ 退職日に就労しないことが重要です(傷病手当金)
傷病手当金の継続給付を受けるには、退職日も「労務不能」であることが必要です。退職日に出勤した場合は継続給付の要件を失います。有給休暇を消化する場合も「労務に服した」とみなされるため注意が必要です。
✅ 申請は現在加入している健康保険へ
退職後の継続給付の申請先は、退職前に加入していた健康保険組合または協会けんぽです。国民健康保険に切り替えた後も、元の保険者に申請を続けます。申請書式は元の会社・保険者に確認してください。
✅ 継続給付中に就職すると打ち切られます
継続給付中に再就職して新たな健康保険の被保険者になった場合、継続給付は打ち切られます。就職の見通しがある場合は、継続給付の受給計画を立てておきましょう。
法令
根拠法令
健康保険法 第104条・第105条
e-Gov
退職後も傷病手当金・出産手当金を継続受給できる退職後継続給付の規定。要件:被保険者期間1年以上・退職時に受給中であること。給付期間は在職中の起算日から通算。
退職後も傷病手当金・出産手当金を継続受給できる退職後継続給付の規定。要件:被保険者期間1年以上・退職時に受給中であること。給付期間は在職中の起算日から通算。
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