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育児休業・産後パパ育休・介護休業 要件チェック

育介法第5条・第9条の2・第11条

育児休業・産後パパ育休・介護休業の取得要件を判定します(令和4年10月改正対応)。

育児休業の取得要件は、育児・介護休業法の改正で2022年4月以降に段階的に緩和されています。入社1年未満の有期雇用者も原則取得可能となり、産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されました。産後パパ育休は子の出生後8週間以内に最大4週間・2回分割での取得が可能です。育休は1歳まで(保育所未入所等は最長2歳まで)取得できます。

育児休業:1歳まで(延長可) 産後パパ育休:28日以内 介護休業:93日・3回

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休業種別
雇用形態
出生からの経過日数
産後パパ育休・育休用
日前に出生 産後パパ育休は出生後56日以内が要件
子の月齢
育休用
か月 原則12か月未満が対象

育休・産後パパ育休・介護休業 比較

種別 根拠 対象期間 分割 給付
産後パパ育休 育介法第9条の2 出生後8週以内に最大28日 2回まで 出生時育児休業給付金(67%)
育児休業 育介法第5条 原則12か月(延長で最大24か月) 2回まで 育児休業給付金(67%→50%)
介護休業 育介法第11条 対象家族1人につき通算93日 3回まで 介護休業給付金(67%)

試験対策ポイント

産後パパ育休は「出生後8週以内」「2回分割可」頻出

産後パパ育休(出生時育児休業)は令和4年10月施行。出生後8週以内に最大28日取得可。 2回まで分割でき、休業中の就業も労使協定があれば可能。

育休の分割取得(令和4年10月〜)頻出

通常の育児休業も令和4年10月から2回まで分割取得可能になった。 産後パパ育休と組み合わせれば計4回の取得機会がある。

有期雇用の「1年以上」要件は原則廃止(令和4年4月〜)

令和4年4月改正で有期雇用労働者の「継続雇用1年以上」要件は原則廃止。 ただし労使協定を締結した場合、引き続き雇用された期間が1年未満の者を除外できる(経過措置的規定)。

育児休業を取りたいあなたへ

育児休業は労働者の権利であり、会社は原則として取得を拒否できません。産後パパ育休・分割取得など、制度の選択肢を確認しましょう。

✅ 産後パパ育休は子の生後8週以内に取得できます

令和4年10月から始まった出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週以内に最大4週間取得できます。通常の育児休業とは別に取れるうえ、一定要件のもとで就業することも可能です。原則として休業開始2週間前までに申し出ます。

✅ 有期雇用でも取得できます(1年以上勤務が原則)

有期雇用労働者は、同一事業主に1年以上継続雇用されており、子が1歳6か月になるまで雇用契約が続く見込みであれば育児休業を取得できます(育介法第5条第1項但書)。労使協定がある場合、1年未満の雇用者は除外できます。

✅ 分割取得も可能です(2回まで)

令和4年10月以降、育児休業は2回まで分割して取得できるようになりました。たとえば出産直後に1か月、復職して再び1か月という形で取ることも可能です。取得前に会社の担当者に相談して手続きを確認しましょう。

根拠法令

育児・介護休業法 第5条・第11条 e-Gov
育児休業(子が原則1歳まで)・産後パパ育休(出生後8週以内の28日以内)・介護休業(93日・3回分割)の取得要件と手続きを規定。2022年10月・2025年10月改正対応。
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