無期転換 申込権 発生日 チェックツール
労働契約法第18条(5年ルール)
有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します(労働契約法第18条↗)。
有期契約を入力
契約期間を古い順に最大5件まで入力してください(2件以上)。
契約①
契約②
契約③
制度のポイント
通算5年超の計算方法
- 同一使用者との有期契約を通算して5年を超えて更新された時点で申込権が発生
- 「超えた契約期間」= 5年を超えた更新後の契約の初日に申込権が発生(その契約期間中に申込可)
- 5年超過後に締結された有期契約の更新ごとに申込権が発生し続ける
クーリング期間(通算期間のリセット)
有期契約が終了した後、空白期間が6ヶ月以上(直前の通算期間が1年未満の場合は通算期間×½以上)あると通算期間がリセットされる。
特例(無期転換ルールが適用されない場合)
- 高度専門職(年収1,075万円以上・高度な専門的知識等):5年→10年
- 定年後再雇用者:無期転換ルールの特例(申込権が発生しない場合あり)
- 大学教員・研究者:任期付き特例
試験頻出ポイント
- 申込権が発生するのは通算5年を超えた最初の更新後の契約期間中
- 申込は契約期間中に行う。更新を断られた後に申し込むことはできない
- クーリング期間:原則6ヶ月以上の空白でリセット(1年未満の通算の場合は通算期間×½)
- 転換後の労働条件は別段の定めがない限り転換前の有期契約と同一(ただし期間の定めなし)
- 使用者が申込みを拒絶することはできない(民法上の承諾が擬制される)
根拠法令:労働契約法 第18条↗