連続勤務日数チェック
労基法第35条連続で働いた日数と採用している休日制度を入力すると、 労働基準法の休日確保ルールに違反していないか即座に判定します。
入力
休日制度別 連続勤務上限
| 休日制度 | 連続勤務の上限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 週休制(毎週1日以上) | 6日 | 労基法第35条第1項 |
| 4週4休制 | 24日(理論値) | 労基法第35条第2項 |
| 1年単位変形(通常期) | 6日 | 施行規則第12条の4第5項 |
| 1年単位変形(特定期間) | 12日 | 施行規則第12条の4第5項 |
※ 黄色ハイライトは現在選択中の制度です。
制度のポイント
週休制の原則(労基法第35条第1項)e-Gov↗
使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。1週7日のうち1日が法定休日となるため、連続勤務の上限は6日。
※ 法定休日(労基法第35条)と法定外休日(就業規則上の休日)は区別して管理する必要あり。
4週4休制の例外(労基法第35条第2項)e-Gov↗
就業規則に「4週間を通じ4日以上の休日を与える」旨と起算日を明記した場合のみ適用可。理論上の最大連続勤務は24日だが、安全衛生管理・過重労働防止の観点から長期連続勤務は問題視される。
※ 起算日の定めがない場合は就業規則作成日・会社設立日等から起算(施行規則第12条の2)。
1年単位変形の連続勤務制限(施行規則第12条の4第5項)e-Gov↗
1年単位変形労働時間制では、連続勤務日数の上限が法令で直接規定されている。通常期:6日 / 特定期間(繁忙期):12日(連続12日後に必ず休日が必要)。
※ 社労士試験頻出。「特定期間の連続12日」は択一式で出題されやすい数字。
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