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加給年金額・振替加算 計算

厚年法第44条 / 国年法附則第14条

加給年金額は65歳以降に老齢厚生年金を受給する者に配偶者(65歳未満)や子(18歳到達年度末まで)がいる場合に加算されます(厚年法第44条)。配偶者が65歳になると振替加算(配偶者自身の老齢基礎年金への加算)に切り替わります。受給するには20年以上(中高齢の特例あり)の厚生年金加入が必要です。

配偶者加給年金408,100円 振替加算は生年月日で変動 65歳以降に支給

受給者(本人)の情報

240月(20年)以上で加給年金の対象
昭和
特別加算額の算出に使用

配偶者の情報

850万円未満で生計維持要件を満たす
昭和
振替加算額の算出に使用。昭和41年4月2日以降生まれは対象外

子の情報

試験対策ポイント(頻出条文)

加給年金(厚年法第44条)e-Gov↗

  • 老齢厚生年金(または障害厚生年金1・2級)の受給権者が対象
  • 被保険者期間240月(20年)以上が必要
  • 配偶者: 65歳未満で受給権者に生計を維持される者(年収850万円未満)
  • 子: 18歳年度末未満(障害1・2級は20歳未満)
  • 配偶者加給年金額 = 243,800円(基本額)+ 特別加算(受給者の生年月日による)
  • 最高額(受給者が昭和18年4月2日以降生まれ)= 423,700円/年

振替加算(国年法附則第14条)e-Gov↗

  • 加給年金の受給権が消滅(配偶者が65歳到達)した後、配偶者自身の老齢基礎年金に加算
  • 昭和41年4月2日以降生まれの配偶者は対象外(満額加入世代)
  • 生年月日が古いほど振替加算額が多く、生年月日が新しいほど少ない
  • 振替加算は本人の厚生年金被保険者期間が240月以上あると支給停止

加給年金・振替加算が気になるあなたへ

20年以上厚生年金に加入した方が老齢厚生年金を受け取る際、条件を満たせば配偶者や子の分が上乗せされる加給年金があります。

✅ 20年以上加入していれば加給年金が上乗せされます

厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上ある方が老齢厚生年金を受け取る際、生計を維持している65歳未満の配偶者や子がいれば加給年金額が加算されます(厚年法第44条)。配偶者の年収が850万円未満であることが条件です。受給者の生年月日によって特別加算額が異なります。

✅ 配偶者が65歳になると振替加算に切り替わります

加給年金を受けていた方の配偶者が65歳になると、加給年金は終了し、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます(国年法附則第14条)。ただし昭和41年4月2日以降生まれの配偶者は対象外です。振替加算は配偶者が老齢基礎年金を受け取り始めると自動的に計算されますが、請求手続きが必要な場合もあります。

✅ 子の加算は18歳年度末まで(障害のある子は20歳未満)

加給年金の子の加算は、18歳到達年度末(3月31日)までの子が対象です。障害等級1・2級の子については20歳未満まで加算が続きます。子が複数いる場合は人数分加算されます。子が要件を外れると加算は終了しますが、配偶者への加給年金は継続します。

根拠法令

厚生年金保険法 第44条・第44条の2 e-Gov
65歳以降の老齢厚生年金に加算される加給年金額(生計維持する65歳未満の配偶者・18歳年度末前の子がいる場合)と、妻の老齢基礎年金に加算される振替加算を規定。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
厚生年金保険法 問4 未支給保険給付・書類保存・加給年金端数処理・第3号厚生年金・第三者行為 正しいのはどれか
A
保険給付の受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付の支給を請求できる遺族の範囲については、厚生年金保険法第37条第1項に規定されているが、これには受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた受給権者の配偶者の甥は含まれない。
× 厚年法第37条。未支給給付の請求遺族の範囲には配偶者の甥も含まれる。「含まれない」とする記述は誤り。
B
事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から3年間、保存しなければならない。
× 厚年法施行規則第28条。書類の保存期間は2年間であり、3年間とする記述は誤り。
C
老齢厚生年金の額に加算する加給年金の額の計算において、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとされている。
厚年法第50条の2。加給年金額の端数処理(50円未満切捨て・50円以上100円未満切上げ)の正しい規定。
D
第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。
× 厚年法第84条の5。第3号厚生年金被保険者の拠出金納付事務は地方公務員共済組合連合会が行うものであり、地方公務員共済組合とする記述は誤り。
E
事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができるとされているが、受給権者が当該第三者から損害賠償を受ける前に保険給付を受けたときは、政府が、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することはない。
× 厚年法第40条。先に保険給付を行った場合、政府は損害賠償請求権を代位取得する。「取得することはない」とする記述は誤り。
厚生年金保険法 問5 高年齢雇用継続給付・高齢任意加入・船舶・子の加算停止・被保険者期間 正しいのはどれか
A
65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、厚生年金保険の被保険者である月に高年齢雇用継続給付を受給できるときは、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止される。これにより支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更にあわせて、令和7年度より、最大で標準報酬月額の6%となった。
× 令和7年度改正。高年齢雇用継続給付との調整による支給停止割合の上限は変更があったが「6%」という数値は誤り。
B
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。
× 厚年法附則第4条の3。適用事業所以外の高齢任意加入被保険者は事業主の同意がある場合は事業主が全額負担となり、「半額ずつ」とする記述は誤り。
C
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができるが、その際は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
× 厚年法第6条。同一所有者の船舶の一括適用は届出による。「承認を受けなければならない」とする記述は誤り。
D
障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
厚年法第44条第4項。障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の加給年金額が重複する場合の支給停止の正しい規定。
E
国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。
× 厚年法第19条。同月内に第1号厚生年金被保険者資格を取得しているため、7月は第1号厚生年金被保険者期間の月となり、第2号とみなされるとする記述は誤り。