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加給年金額・振替加算 計算

厚年法第44条 / 国年法附則第14条

受給者(本人)の情報

240月(20年)以上で加給年金の対象
昭和
特別加算額の算出に使用

配偶者の情報

850万円未満で生計維持要件を満たす
昭和
振替加算額の算出に使用。昭和41年4月2日以降生まれは対象外

子の情報

試験対策ポイント(頻出条文)

加給年金(厚年法第44条)

  • 老齢厚生年金(または障害厚生年金1・2級)の受給権者が対象
  • 被保険者期間240月(20年)以上が必要
  • 配偶者: 65歳未満で受給権者に生計を維持される者(年収850万円未満)
  • 子: 18歳年度末未満(障害1・2級は20歳未満)
  • 配偶者加給年金額 = 228,700円 + 特別加算(受給者の生年月日による)
  • 最高額(受給者が昭和18年4月2日以降生まれ)= 397,500円/年

振替加算(国年法附則第14条)

  • 加給年金の受給権が消滅(配偶者が65歳到達)した後、配偶者自身の老齢基礎年金に加算
  • 昭和41年4月2日以降生まれの配偶者は対象外(満額加入世代)
  • 生年月日が古いほど振替加算額が多く、生年月日が新しいほど少ない
  • 振替加算は本人の厚生年金被保険者期間が240月以上あると支給停止