概要
加給年金額・振替加算 計算
厚年法第44条 / 国年法附則第14条加給年金額は65歳以降に老齢厚生年金を受給する者に配偶者(65歳未満)や子(18歳到達年度末まで)がいる場合に加算されます(厚年法第44条)。配偶者が65歳になると振替加算(配偶者自身の老齢基礎年金への加算)に切り替わります。受給するには20年以上(中高齢の特例あり)の厚生年金加入が必要です。
配偶者加給年金408,100円
振替加算は生年月日で変動
65歳以降に支給
計算ツール
試験対策
試験対策ポイント(頻出条文)
加給年金(厚年法第44条)e-Gov↗
- 老齢厚生年金(または障害厚生年金1・2級)の受給権者が対象
- 被保険者期間240月(20年)以上が必要
- 配偶者: 65歳未満で受給権者に生計を維持される者(年収850万円未満)
- 子: 18歳年度末未満(障害1・2級は20歳未満)
- 配偶者加給年金額 = 243,800円(基本額)+ 特別加算(受給者の生年月日による)
- 最高額(受給者が昭和18年4月2日以降生まれ)= 423,700円/年
振替加算(国年法附則第14条)e-Gov↗
- 加給年金の受給権が消滅(配偶者が65歳到達)した後、配偶者自身の老齢基礎年金に加算
- 昭和41年4月2日以降生まれの配偶者は対象外(満額加入世代)
- 生年月日が古いほど振替加算額が多く、生年月日が新しいほど少ない
- 振替加算は本人の厚生年金被保険者期間が240月以上あると支給停止
当事者視点
加給年金・振替加算が気になるあなたへ
20年以上厚生年金に加入した方が老齢厚生年金を受け取る際、条件を満たせば配偶者や子の分が上乗せされる加給年金があります。
✅ 20年以上加入していれば加給年金が上乗せされます
厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上ある方が老齢厚生年金を受け取る際、生計を維持している65歳未満の配偶者や子がいれば加給年金額が加算されます(厚年法第44条)。配偶者の年収が850万円未満であることが条件です。受給者の生年月日によって特別加算額が異なります。
✅ 配偶者が65歳になると振替加算に切り替わります
加給年金を受けていた方の配偶者が65歳になると、加給年金は終了し、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます(国年法附則第14条)。ただし昭和41年4月2日以降生まれの配偶者は対象外です。振替加算は配偶者が老齢基礎年金を受け取り始めると自動的に計算されますが、請求手続きが必要な場合もあります。
✅ 子の加算は18歳年度末まで(障害のある子は20歳未満)
加給年金の子の加算は、18歳到達年度末(3月31日)までの子が対象です。障害等級1・2級の子については20歳未満まで加算が続きます。子が複数いる場合は人数分加算されます。子が要件を外れると加算は終了しますが、配偶者への加給年金は継続します。
法令
根拠法令
厚生年金保険法 第44条・第44条の2
e-Gov
65歳以降の老齢厚生年金に加算される加給年金額(生計維持する65歳未満の配偶者・18歳年度末前の子がいる場合)と、妻の老齢基礎年金に加算される振替加算を規定。
65歳以降の老齢厚生年金に加算される加給年金額(生計維持する65歳未満の配偶者・18歳年度末前の子がいる場合)と、妻の老齢基礎年金に加算される振替加算を規定。
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過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
厚生年金保険法 問4
未支給保険給付・書類保存・加給年金端数処理・第3号厚生年金・第三者行為 正しいのはどれか
厚生年金保険法 問5
高年齢雇用継続給付・高齢任意加入・船舶・子の加算停止・被保険者期間 正しいのはどれか