移送費 解説
健保法第97条病気・ケガで移動が困難な被保険者・被扶養者が、医師の指示により入院・転院・通院のために移送された場合に支給される給付です。
支給概要
支給要件(健保法第97条)
- 移動が著しく困難であること
- 緊急やむを得ない移送であること
- 移送が適切であること(必要最小限の移送)
支給額
- 最も経済的な通常の経路・方法による移送費用の実費相当額
- 自己負担なし(全額給付)
- 救急車・ヘリコプター・タクシー等の費用も対象になり得る
支給対象となる移送の例
- 救急搬送(交通事故・急病)
- 専門的治療が必要で他病院への転院
- 離島・山間地からの搬送
※ 通常の通院(歩行可能な場合)や業務上・通勤災害による移送(労災対象)は対象外。
被扶養者の場合
- 被扶養者の移送費は家族移送費として同様に支給(健保法第110条)
関連ツール
関連する解説ページ