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移送費 解説

健保法第97条

病気・ケガで移動が困難な被保険者・被扶養者が、医師の指示により入院・転院・通院のために移送された場合に支給される給付です。

支給概要

支給要件(健保法第97条)

  1. 移動が著しく困難であること
  2. 緊急やむを得ない移送であること
  3. 移送が適切であること(必要最小限の移送)

支給額

  • 最も経済的な通常の経路・方法による移送費用の実費相当額
  • 自己負担なし(全額給付)
  • 救急車・ヘリコプター・タクシー等の費用も対象になり得る

支給対象となる移送の例

  • 救急搬送(交通事故・急病)
  • 専門的治療が必要で他病院への転院
  • 離島・山間地からの搬送
※ 通常の通院(歩行可能な場合)や業務上・通勤災害による移送(労災対象)は対象外。

被扶養者の場合

  • 被扶養者の移送費は家族移送費として同様に支給(健保法第110条)
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