労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 退職 転職・再就職

教育訓練給付金 計算

Educational Training Benefit

雇用保険法第60条の2 / 一般・特定一般・専門実践の3種類の給付金を計算します

一般20%・特定40%・専門最大70% 上限額あり 支給要件を確認

入力

一般・特定一般: 初回1年以上 / 2回目以降3年以上
専門実践: 初回2年以上 / 2回目以降3年以上

3種類の給付金 比較

項目 一般 特定一般 専門実践
支給率 20% 40% 50%(+追加20%)
年間上限 100,000円 200,000円 400,000円(追加160,000円)
最大給付額 100,000円 200,000円 1,680,000円(3年間)
被保険者期間(初回) 1年以上 1年以上 2年以上
被保険者期間(2回目〜) 3年以上 3年以上 3年以上

試験対策ポイント

共通要件(雇保法第60条の2)e-Gov↗

①被保険者または被保険者であった者(離職後1年以内)。
②厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了。
③支給申請は受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
④同一の訓練に対する重複受給は不可。

専門実践教育訓練給付金の追加給付

修了後1年以内に資格取得等をして就職(または在職)した場合に20%を追加支給。
在学中(50%)+追加(20%)=最大70%、年間上限は合計560,000円

下限額(一般・特定一般)

支給額が4,000円未満の場合は支給されない(専門実践には下限なし)。
※ 一般の場合、受講費用が20,000円未満だと支給なし。

スキルアップのために教育訓練を受講したいあなたへ

キャリアアップや再就職のために資格取得・スキルアップを考えている方は、雇用保険の教育訓練給付金を活用できる場合があります。受講前に要件を確認しましょう。

✅ 厚生労働大臣が指定する講座が対象です

教育訓練給付金の対象は厚生労働大臣が指定した教育訓練講座のみです(雇保法第60条の2)。英会話スクールや独自の資格取得コース等は対象外の場合があります。受講前にハローワークの「教育訓練給付金対象講座検索システム」で指定講座かどうか確認しましょう。給付を受けるには受講前にジョブ・カード作成支援等のキャリアコンサルティングが必要な場合もあります。

✅ 専門実践教育訓練は最大70%・最大168万円が支給されます

専門実践教育訓練給付金は受講費用の50%(在学中)+20%(就職後追加)=最大70%が支給されます(年間上限あり・最長3年)。看護師・介護福祉士・ITの専門スキル等の資格取得に活用できます。支給額が大きいため、育児中の方や転職を考えている方は積極的に検討する価値があります。

✅ 申請はハローワークで受講修了後1ヶ月以内に行います

支給申請は受講修了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで行います。離職者は離職後1年以内であれば申請可能ですが、受給要件として一定の被保険者期間(一般:1年以上、専門実践:2年以上)が必要です。受講前にハローワークで事前確認・相談を行うとスムーズです。

根拠法令

雇用保険法 第60条の2 e-Gov
教育訓練給付金(一般:受講費用の20%・特定一般:40%・専門実践:最大70%)の支給要件(3〜5年以上の被保険者期間等)と上限額を規定。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
雇用保険法・徴収法 問3 教育訓練給付金 正しいのはどれか
A
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
× 雇保法60条の2:一般教育訓練給付金の上限額は10万円(20万円は誤り)
B
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
雇保法60条の2:教育訓練経費は受講料等に限られ、別途支払う受験料は含まれない(正しい)
C
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
× 雇保法60条の2:特定一般教育訓練給付金の支給率は費用の40%(80%は誤り)
D
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
× 雇保法60条の2:高年齢被保険者も支給要件期間等を満たせば受給できる
E
基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
× 雇保法附則11条の2:基本手当と教育訓練支援給付金は併給できない