概要
療養の給付 給付割合チェック
健康保険法第63条・第74条 / 年齢・所得区分から給付割合と自己負担割合を確認します
療養の給付(現物給付)は健康保険の基本給付で、保険医療機関で受診した際の治療費を健保が負担する制度です(健保法第63条)。被保険者の自己負担は原則3割(小学校就学前は2割・70歳以上は2割または3割)です。保険外負担(差額ベッド代・高度先進医療等)は自己負担となります。業務上・通勤上の傷病は労災保険が優先します。
3割負担(通常)
70歳以上は2割
75歳以上は後期高齢者へ
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給付割合 一覧表
| 区分 | 給付割合 | 自己負担 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 義務教育就学前 (6歳の3月31日まで) |
8割 | 2割 | 健保法第74条1項2号 |
| 義務教育就学後〜 70歳未満(一般) |
7割 | 3割 | 健保法第74条1項1号 |
| 70〜74歳 (一般・低所得者) |
8割 | 2割 | 健保法第74条1項3号 高確法第69条 |
| 70〜74歳 (現役並み所得者) |
7割 | 3割 | 高確法第69条 |
| 75歳以上 | 後期高齢者医療制度 (健保から脱退) |
高確法第50条 | |
試験対策
試験対策ポイント
「義務教育就学前」の判断基準 頻出
「6歳未満」ではなく「6歳に達する日以後の最初の3月31日以前」が正確な定義。 入学年齢のばらつきに対応するため、年度末(3月31日)を基準とする。現役並み所得者の判定基準
標準報酬月額28万円以上、かつ世帯に70歳以上の被保険者・被扶養者がいる場合が基本。 ただし世帯年収が一定額以下の場合は除外される(高確法第69条)。入院・外来の区別はない
療養の給付の給付割合は入院・外来を問わず同一。 高額療養費制度(健保法第115条)は別途、月の自己負担が上限額を超えた分を支給する。当事者視点
医療費の自己負担が気になるあなたへ
健康保険の療養の給付では、年齢や所得区分によって自己負担割合が異なります。自分の負担割合を確認し、高額療養費制度の活用も検討しましょう。
✅ 原則は3割負担、小さな子どもや高齢者は2割になります
健康保険の自己負担割合は、義務教育就学前は2割、一般(就学後〜69歳)は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)です。医療費が高額になりそうな場合は、月の自己負担上限を超えた分が戻ってくる高額療養費制度(健保法第115条)を活用しましょう。
✅ 75歳になると後期高齢者医療制度に移行します
75歳以上(または65歳以上で一定の障害がある方)は健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行します。手続きは自動的に行われますが、保険証が切り替わるため注意が必要です。後期高齢者医療制度の保険料は個人ごとに算定されます。
✅ 入院と外来で自己負担割合は同じです
療養の給付の自己負担割合は入院・外来ともに同一です。入院の場合は食事療養費(標準負担額)が別途かかります。長期入院や高額な治療を受ける場合は、事前に「限度額適用認定証」を保険者に申請するか、マイナ保険証を利用することで窓口での支払いを抑えられます。
法令
根拠法令
健康保険法 第63条・第74条
e-Gov
療養の給付(現物給付)の内容と一部負担金の割合(原則3割・70歳以上2割・現役並み所得3割・6歳未満2割)を規定。高額療養費との組み合わせで自己負担を軽減。
療養の給付(現物給付)の内容と一部負担金の割合(原則3割・70歳以上2割・現役並み所得3割・6歳未満2割)を規定。高額療養費との組み合わせで自己負担を軽減。
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