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療養の給付 給付割合チェック

健康保険法第63条・第74条 / 年齢・所得区分から給付割合と自己負担割合を確認します

療養の給付(現物給付)は健康保険の基本給付で、保険医療機関で受診した際の治療費を健保が負担する制度です(健保法第63条)。被保険者の自己負担は原則3割(小学校就学前は2割・70歳以上は2割または3割)です。保険外負担(差額ベッド代・高度先進医療等)は自己負担となります。業務上・通勤上の傷病は労災保険が優先します。

3割負担(通常) 70歳以上は2割 75歳以上は後期高齢者へ

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年齢
現役並み所得者
70〜74歳のみ適用
給付割合(概算):  /  自己負担割合:

給付割合 一覧表

区分 給付割合 自己負担 根拠法令
義務教育就学前
(6歳の3月31日まで)
8割2割 健保法第74条1項2号
義務教育就学後〜
70歳未満(一般)
7割3割 健保法第74条1項1号
70〜74歳
(一般・低所得者)
8割2割 健保法第74条1項3号
高確法第69条
70〜74歳
(現役並み所得者)
7割3割 高確法第69条
75歳以上 後期高齢者医療制度
(健保から脱退)
高確法第50条

試験対策ポイント

「義務教育就学前」の判断基準 頻出

「6歳未満」ではなく「6歳に達する日以後の最初の3月31日以前」が正確な定義。 入学年齢のばらつきに対応するため、年度末(3月31日)を基準とする。

現役並み所得者の判定基準

標準報酬月額28万円以上、かつ世帯に70歳以上の被保険者・被扶養者がいる場合が基本。 ただし世帯年収が一定額以下の場合は除外される(高確法第69条)。

入院・外来の区別はない

療養の給付の給付割合は入院・外来を問わず同一。 高額療養費制度(健保法第115条)は別途、月の自己負担が上限額を超えた分を支給する。

医療費の自己負担が気になるあなたへ

健康保険の療養の給付では、年齢や所得区分によって自己負担割合が異なります。自分の負担割合を確認し、高額療養費制度の活用も検討しましょう。

✅ 原則は3割負担、小さな子どもや高齢者は2割になります

健康保険の自己負担割合は、義務教育就学前は2割、一般(就学後〜69歳)は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)です。医療費が高額になりそうな場合は、月の自己負担上限を超えた分が戻ってくる高額療養費制度(健保法第115条)を活用しましょう。

✅ 75歳になると後期高齢者医療制度に移行します

75歳以上(または65歳以上で一定の障害がある方)は健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行します。手続きは自動的に行われますが、保険証が切り替わるため注意が必要です。後期高齢者医療制度の保険料は個人ごとに算定されます。

✅ 入院と外来で自己負担割合は同じです

療養の給付の自己負担割合は入院・外来ともに同一です。入院の場合は食事療養費(標準負担額)が別途かかります。長期入院や高額な治療を受ける場合は、事前に「限度額適用認定証」を保険者に申請するか、マイナ保険証を利用することで窓口での支払いを抑えられます。

根拠法令

健康保険法 第63条・第74条 e-Gov
療養の給付(現物給付)の内容と一部負担金の割合(原則3割・70歳以上2割・現役並み所得3割・6歳未満2割)を規定。高額療養費との組み合わせで自己負担を軽減。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
健康保険法 問3 保険外併用療養費・患者申出療養・連帯納付義務 誤りはどれか
A
日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。
健保法第129条。特別療養費受給票の交付要件と期間(3か月・2か月)の正しい規定。
B
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
健保法第58条。不正給付時の事業主・医師への連帯納付命令の正しい規定。
C
日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
× 健保法第170条。控除した旨は「通知しなければならない」が正しく、「告げなければならない」とする記述は誤り。
D
事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
健保法第48条の2。標準報酬決定通知を受けた事業主の被保険者への通知義務の正しい規定。
E
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。
健保法第189条。保険料等処分への不服申立ては社会保険審査会への一審制の正しい規定。