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障害補償給付 計算

Disability Compensation Benefit

労働者災害補償保険法第15条 / 業務上の負傷・疾病により障害が残った場合に支給

労災の障害補償給付は傷病が治癒(症状固定)した後に残存する障害に対して支給されます。障害等級は1〜14級に区分され、1〜7級は年金形式(障害補償年金)、8〜14級は一時金形式(障害補償一時金)です。特別支給金(障害特別支給金・障害特別年金/一時金)も加算されます(労災法第15条)。

障害等級1〜14級 年金:1〜7級、一時金:8〜14級 障害補償給付の計算

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障害等級別 給付一覧(給付基礎日額 10,000円 の場合)

年金(1〜7級)

等級日数年金年額特別支給金
第1級313日 3,130,000円 3,420,000円
第2級277日 2,770,000円 3,200,000円
第3級245日 2,450,000円 3,000,000円
第4級213日 2,130,000円 2,640,000円
第5級184日 1,840,000円 2,250,000円
第6級156日 1,560,000円 1,920,000円
第7級131日 1,310,000円 1,590,000円

一時金(8〜14級)

等級日数一時金特別支給金
第8級503日 5,030,000円 650,000円
第9級391日 3,910,000円 500,000円
第10級302日 3,020,000円 390,000円
第11級223日 2,230,000円 290,000円
第12級156日 1,560,000円 200,000円
第13級101日 1,010,000円 140,000円
第14級56日 560,000円 80,000円

試験対策ポイント

障害補償給付の体系(労災法第15条)e-Gov↗

1〜7級: 障害補償年金(給付基礎日額 × 313〜131日)
8〜14級: 障害補償一時金(給付基礎日額 × 503〜56日)
全等級: 障害特別支給金(定額、342万〜8万円)が一時金として別途支給。
1〜7級は加えて障害特別年金(算定基礎日額 × 同日数)。

障害補償年金前払一時金

1〜7級の受給権者は、給付基礎日額の200〜1340日分を前払一時金として請求可能。
前払い後は年金の支払が停止され、前払額を年金で清算した後に再開。

障害等級の認定ポイント(頻出)

障害が複数ある場合は重い方の等級に。組み合わせにより加重もあり。
既存の障害がある場合は加重認定(実際の等級 − 既存等級で計算)。

業務災害で障害が残ったあなたへ

業務上の事故・疾病で後遺障害(症状固定後に残った障害)が残った場合、労働基準監督署への障害補償給付の申請が必要です。

✅ 「症状固定」後に障害等級が決まる

治療を続けても症状が改善しない状態(症状固定)になった後、医師の診断書をもとに障害等級(1〜14級)が認定されます。
1〜7級は年金(毎年支給)、8〜14級は一時金として支給されます。

✅ 申請先は労働基準監督署

事業場を管轄する労働基準監督署に「障害補償給付支給請求書(様式第10号)」を提出します。
会社のサポートが得られない場合でも、本人が直接申請できます。書類の書き方は監督署で相談可能です。

✅ 障害特別支給金は申請を忘れずに

保険給付(年金・一時金)とは別に、障害特別支給金(定額:8万〜342万円)の申請も同時に行いましょう。
1〜7級は障害特別年金(算定基礎日額ベース)も受け取れます。申請書類を確認して漏れなく申請することが重要です。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第15条・第15条の2 e-Gov
障害補償給付(年金:1〜7級・一時金:8〜14級)の障害等級と給付額を規定。障害特別支給金・特別年金・特別一時金も別途支給。労働福祉事業による社会復帰支援も関連。
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