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高額療養費 計算(国保版)

国民健康保険法第57条の2 / 総医療費と所得区分から高額療養費の支給額と実質自己負担額を計算します。
限度額の金額は健保と同一ですが、所得区分の判定基準が課税所得・基礎控除後の総所得で判定される点が異なります。

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年齢グループ
所得区分
総医療費(保険適用分) 患者負担+保険者負担の合計額
多数回該当
同一年度4回目以降

所得区分と自己負担限度額 一覧(令和6年度)

※限度額は健康保険と同一。所得区分の判定基準が異なります(健保:標準報酬月額 → 国保:課税所得・基礎控除後の総所得)。

70歳未満(5区分)
区分 所得基準(国保) 限度額(通常) 多数回限度額
基礎控除後の総所得901万円超(年収目安:約1,160万円以上) 252,600円+超過分×1% 140,100円
基礎控除後の総所得600万〜901万円(年収目安:約770〜1,160万円) 167,400円+超過分×1% 93,000円
基礎控除後の総所得210万〜600万円(年収目安:約370〜770万円) 80,100円+超過分×1% 44,400円
基礎控除後の総所得210万円以下(年収目安:約370万円以下) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
70〜74歳(6区分)
区分 所得基準(国保) 限度額 外来のみ上限 多数回
現3 課税所得690万円以上(現役並みⅢ) 252,600円+超過分×1% 140,100円
現2 課税所得380万〜690万円(現役並みⅡ) 167,400円+超過分×1% 93,000円
現1 課税所得145万〜380万円(現役並みⅠ) 80,100円+超過分×1% 44,400円
一般 現役並み以外(一般) 57,600円 18,000円 44,400円
低2 住民税非課税(世帯に所得者がいる)(低所得Ⅱ) 24,600円 8,000円 24,600円
低1 住民税非課税(世帯全員の所得が0)(低所得Ⅰ) 15,000円 8,000円 15,000円

試験対策ポイント

健保と国保で「限度額は同じ、判定基準が違う」頻出

高額療養費の限度額(区分ア〜オ・現役並みⅠ〜Ⅲ等)の金額は健保・国保で共通。 ただし所得区分の判定基準が標準報酬月額(健保)→課税所得・基礎控除後の総所得(国保)と異なる点が試験で問われやすい。

多数回該当は「4回目以降」

同一年度(8月〜翌7月)内に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目から多数回限度額が適用される(国保法第57条の2第3項)。

70〜74歳の外来のみ上限

70〜74歳の一般・低所得者は外来のみの場合に別途上限額が設定される(一般:18,000円・低所得Ⅱ:8,000円・低所得Ⅰ:8,000円)。入院を伴う場合は通常の限度額が適用。