特別児童扶養手当 解説
特別児童扶養手当法第3条(令和6年度)精神または身体に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される手当です。
支給額(令和6年度)
1級(重度)
55,350円
/月
2級(中度)
36,860円
/月
※ 支給月は年3回(4月・8月・12月)。
支給要件
対象となる障害の程度
- 1級:身体障害者手帳1・2級相当、療育手帳A相当など(重度障害)
- 2級:身体障害者手帳3・4級相当、療育手帳B相当など(中度障害)
- 精神障害も一定の等級で対象
支給対象者
- 障害のある20歳未満の児童を養育する父・母または養育者
- 日本在住であること
支給停止になる場合
- 受給者・扶養義務者・配偶者の所得が限度額以上の場合
- 対象児童が障害を理由とした公的年金(障害基礎年金等)を受給できる場合
- 対象児童が施設に入所している場合
児童扶養手当・障害基礎年金との違い
| 制度 | 対象 | 支給主体 |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障害児を養育する保護者(20歳未満) | 市区町村 |
| 障害児福祉手当 | 障害の重い児童本人(在宅・20歳未満) | 市区町村 |
| 障害基礎年金 | 20歳以上の障害者本人 | 日本年金機構 |