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特別児童扶養手当 解説

特別児童扶養手当法第3条(令和6年度)

精神または身体に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される手当です。

支給額(令和6年度)

1級(重度)
55,350円
/月
2級(中度)
36,860円
/月
※ 支給月は年3回(4月・8月・12月)。

支給要件

対象となる障害の程度

  • 1級:身体障害者手帳1・2級相当、療育手帳A相当など(重度障害)
  • 2級:身体障害者手帳3・4級相当、療育手帳B相当など(中度障害)
  • 精神障害も一定の等級で対象

支給対象者

  • 障害のある20歳未満の児童を養育する父・母または養育者
  • 日本在住であること

支給停止になる場合

  • 受給者・扶養義務者・配偶者の所得が限度額以上の場合
  • 対象児童が障害を理由とした公的年金(障害基礎年金等)を受給できる場合
  • 対象児童が施設に入所している場合

児童扶養手当・障害基礎年金との違い

制度 対象 支給主体
特別児童扶養手当障害児を養育する保護者(20歳未満)市区町村
障害児福祉手当障害の重い児童本人(在宅・20歳未満)市区町村
障害基礎年金20歳以上の障害者本人日本年金機構
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