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保険料の分割納付(延納)条件・納期確認

徴収法第18条

概算保険料の延納(分割納付)の要件と、申告時期別の各期納期限を確認します。

延納の要件を満たさない場合は第1期分のみの納付となります。継続事業では申告期日(7月10日)から40日以内が第1期、その後は11月末・翌1月末の3期。有期事業では成立届提出から50日以内に全額または分割納付します。延滞金は納期限翌日から加算されます。

概算保険料40万円以上 3期に分割納付 3月31日・7月31日・11月30日が納期

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労災保険 概算保険料 0円の場合は労災保険のみ未加入
雇用保険 概算保険料
申告期間

申告時期別 延納パターン一覧

4月2日〜7月31日の申告(3回分割)

第1期:7月10日まで(〜3月31日分)
第2期:11月10日まで(〜3月31日分)
第3期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)

8月1日〜11月30日の申告(2回分割)

第1期:11月10日まで(〜3月31日分)
第2期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)

12月1日〜翌年3月31日の申告(1回分割)

第1期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)

試験対策ポイント

延納の要件:40万円以上(両方)または20万円以上(一方)頻出

労災・雇用両方の保険関係がある場合は合算で400,000円以上。一方のみの場合は200,000円以上(徴収法第18条)。

申告時期で分割回数が変わる

4月2日〜7月31日:3回(7/10・11/10・翌3/10)。8月1日〜11月30日:2回(11/10・翌3/10)。12月1日〜翌3月31日:1回(翌3/10)。

保険料の一括納付が原則

延納は申請による特例。原則は確定精算時(6月1日〜7月10日)に翌年度分の概算保険料を一括納付。延納を選択した場合も各期限内に分割額を納付する義務がある。

労働保険料の一括納付が難しい事業主の方へ

概算保険料が一定額以上の場合、申請すれば3回に分割して納付することができます(延納)。資金繰りを考慮した上で利用しましょう。

✅ 40万円以上(片方のみなら20万円以上)で延納できます

労災・雇用両方の保険関係がある場合は概算保険料が40万円以上、一方のみの場合は20万円以上であれば延納(分割納付)を申請できます(徴収法第18条)。年度更新の申告書提出時に延納申請書を同時に提出します。

✅ 延納は3回払いで、各期の納期限があります

延納した場合の納期限は第1期:7月10日、第2期:10月31日、第3期:翌年1月31日です。各期限を過ぎると延滞金が発生するため、スケジュールを必ず確認してください。

✅ 延納の申請は申告書提出時に行います

延納を希望する場合は、年度更新の申告書(6月1日〜7月10日)提出時に延納申請書を同封して手続きします。申告後に延納への切り替えはできないため、資金計画を立てた上で年度更新時に判断しましょう。

根拠法令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第18条 e-Gov
概算保険料が40万円(労災・雇用どちらか一方なら20万円)以上の場合に3期に分割して納付できる延納制度を規定。各期の納期限は3月31日・7月31日・11月30日。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働者災害補償保険法・徴収法 問9 業態別の労働保険料 誤りはどれか
A
令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。
使用従属関係のない請負人は労働者でないため報酬額は賃金総額(徴収法2条)に含まれない。正しい。
B
令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。
労災保険料は全額事業主負担(徴収法31条1項)。労働者の保険料負担はない。正しい。
C
当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。
継続事業の概算保険料は毎年6月1日から7月10日までに申告・納付(徴収法15条)。口座振替の場合は別途期限あり。正しい。
D
当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
× 延納の第2期分は概算保険料総額の3分の1。設問の金額計算が正しくなく誤り(徴収法18条・徴収則28条)。
E
令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。
6,000万円×保険料率で算出した額が720,000円となる計算が正しい(徴収法19条)。正しい。
雇用保険法・徴収法 問8 労働保険の保険料の徴収等(概算保険料の延納)正しいのはどれか
A
継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、令和6年11月1日に保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を延納することができる。
× 徴収法18条:年度途中の11月成立は延納要件(3期分以上残存)を満たさないため延納不可
B
令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。
× 徴収法18条:一括有期事業は概算保険料が40万円以上なら延納できる(50万円なら可能)
C
一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額を500万円として算定し納期限までに概算保険料を納付した後、賃金総額の見込額が1,200万円に増加し、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が122,500円であるとき、事業主はその差額を所定の期限までに納付書を添えて納付しなければならない。
× 徴収法16条:増加概算保険料の申告は増加後見込額が当初の2倍超かつ差額13万円以上が条件
D
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったため、政府が納付すべき概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に対して令和7年8月20日に通知を発した場合、当該事業主の未納額の納期限は同年9月19日となる。
× 徴収法15条:通知を発した日の翌日から30日以内が納期限(8月21日起算で9月19日は30日目)
E
政府が保険年度の中途で保険料率の改定を行い、雇用保険率が引き上げられた場合、事業主が既に概算保険料の延納を認められているとき、当該事業主は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する追加徴収の通知により指定された納期限までに延納の申請をすることで追加徴収される概算保険料についても延納することができ、その最初の期分の追加徴収される概算保険料の納期限は、当該通知を発した日が令和7年10月20日であった場合、同年11月19日となる。
徴収法18条:年度途中の率引上げ時の延納申請と初回納期限(通知発出翌日から30日)の規定(正しい)