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保険料の分割納付(延納)条件・納期確認

徴収法第18条

概算保険料の延納(分割納付)の要件と、申告時期別の各期納期限を確認します。

入力

労災保険 概算保険料 0円の場合は労災保険のみ未加入
雇用保険 概算保険料
申告期間

申告時期別 延納パターン一覧

4月2日〜7月31日の申告(3回分割)

第1期:7月10日まで(〜3月31日分)
第2期:11月10日まで(〜3月31日分)
第3期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)

8月1日〜11月30日の申告(2回分割)

第1期:11月10日まで(〜3月31日分)
第2期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)

12月1日〜翌年3月31日の申告(1回分割)

第1期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)

試験対策ポイント

延納の要件:40万円以上(両方)または20万円以上(一方)頻出

労災・雇用両方の保険関係がある場合は合算で400,000円以上。一方のみの場合は200,000円以上(徴収法第18条)。

申告時期で分割回数が変わる

4月2日〜7月31日:3回(7/10・11/10・翌3/10)。8月1日〜11月30日:2回(11/10・翌3/10)。12月1日〜翌3月31日:1回(翌3/10)。

保険料の一括納付が原則

延納は申請による特例。原則は確定精算時(6月1日〜7月10日)に翌年度分の概算保険料を一括納付。延納を選択した場合も各期限内に分割額を納付する義務がある。