概要
保険料の分割納付(延納)条件・納期確認
徴収法第18条概算保険料の延納(分割納付)の要件と、申告時期別の各期納期限を確認します。
延納の要件を満たさない場合は第1期分のみの納付となります。継続事業では申告期日(7月10日)から40日以内が第1期、その後は11月末・翌1月末の3期。有期事業では成立届提出から50日以内に全額または分割納付します。延滞金は納期限翌日から加算されます。
概算保険料40万円以上
3期に分割納付
3月31日・7月31日・11月30日が納期
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申告時期別 延納パターン一覧
4月2日〜7月31日の申告(3回分割)
第1期:7月10日まで(〜3月31日分)
第2期:11月10日まで(〜3月31日分)
第3期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)
8月1日〜11月30日の申告(2回分割)
第1期:11月10日まで(〜3月31日分)
第2期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)
12月1日〜翌年3月31日の申告(1回分割)
第1期:翌年3月10日まで(〜3月31日分)
試験対策
試験対策ポイント
延納の要件:40万円以上(両方)または20万円以上(一方)頻出
労災・雇用両方の保険関係がある場合は合算で400,000円以上。一方のみの場合は200,000円以上(徴収法第18条)。申告時期で分割回数が変わる
4月2日〜7月31日:3回(7/10・11/10・翌3/10)。8月1日〜11月30日:2回(11/10・翌3/10)。12月1日〜翌3月31日:1回(翌3/10)。保険料の一括納付が原則
延納は申請による特例。原則は確定精算時(6月1日〜7月10日)に翌年度分の概算保険料を一括納付。延納を選択した場合も各期限内に分割額を納付する義務がある。当事者視点
労働保険料の一括納付が難しい事業主の方へ
概算保険料が一定額以上の場合、申請すれば3回に分割して納付することができます(延納)。資金繰りを考慮した上で利用しましょう。
✅ 40万円以上(片方のみなら20万円以上)で延納できます
労災・雇用両方の保険関係がある場合は概算保険料が40万円以上、一方のみの場合は20万円以上であれば延納(分割納付)を申請できます(徴収法第18条)。年度更新の申告書提出時に延納申請書を同時に提出します。
✅ 延納は3回払いで、各期の納期限があります
延納した場合の納期限は第1期:7月10日、第2期:10月31日、第3期:翌年1月31日です。各期限を過ぎると延滞金が発生するため、スケジュールを必ず確認してください。
✅ 延納の申請は申告書提出時に行います
延納を希望する場合は、年度更新の申告書(6月1日〜7月10日)提出時に延納申請書を同封して手続きします。申告後に延納への切り替えはできないため、資金計画を立てた上で年度更新時に判断しましょう。
法令
根拠法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第18条
e-Gov
概算保険料が40万円(労災・雇用どちらか一方なら20万円)以上の場合に3期に分割して納付できる延納制度を規定。各期の納期限は3月31日・7月31日・11月30日。
概算保険料が40万円(労災・雇用どちらか一方なら20万円)以上の場合に3期に分割して納付できる延納制度を規定。各期の納期限は3月31日・7月31日・11月30日。
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過去問
第57回 択一式 一問一答
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労働者災害補償保険法・徴収法 問9
業態別の労働保険料 誤りはどれか
雇用保険法・徴収法 問8
労働保険の保険料の徴収等(概算保険料の延納)正しいのはどれか