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安衛法 作業主任者・安全衛生推進者 解説

作業主任者は危険・有害作業の現場監督者として選任義務があります。安全衛生推進者・衛生推進者は小規模事業場での衛生管理担当者です。

作業主任者(安衛法第14条)e-Gov↗

選任義務 政令で定める危険・有害作業において、事業者は作業主任者を選任しなければならない(業種・規模を問わず)
資格 都道府県労働局長の免許を受けた者、または技能講習修了者(作業の種類による)
主な対象作業 高圧室内作業・ガス溶接・木材加工・有機溶剤取扱作業・鉛業務・特定化学物質取扱作業 等
職務内容 作業の指揮・安全器具の使用状況監視・有害物の取扱指示(安全衛生規則・特別規則に規定)
重要:作業主任者の選任は業種・規模を問わない。対象作業に就かせるときは必ず選任。

安全衛生推進者・衛生推進者(安衛法第12条の2)e-Gov↗

種類 対象事業場 業種
安全衛生推進者 10人以上50人未満 安全管理者・衛生管理者の選任が必要でない一定の業種(製造業等)
衛生推進者 10人以上50人未満 上記以外の業種(商業・サービス業等)
資格要件 安全衛生推進者養成講習修了者、または一定の実務経験者(安衛則第12条の3)
職務 ①危険・有害業務の実施状況の把握 ②安全衛生教育 ③健康診断の実施・記録 ④衛生委員会に相当する業務

選任・届出の比較

役職 所轄への届出 氏名の周知
作業主任者 届出不要 必要(作業場の見やすい箇所に掲示)
安全衛生推進者・衛生推進者 届出不要 必要(作業場の見やすい箇所に掲示)
安全管理者・衛生管理者 届出不要(選任報告あり) 必要

試験頻出ポイント

  • 作業主任者:業種・規模を問わず対象作業があれば選任必須
  • 作業主任者の資格:都道府県労働局長の免許または技能講習修了
  • 安全衛生推進者・衛生推進者:10人以上50人未満の事業場が対象
  • 推進者の選任は届出不要だが氏名の周知(掲示)義務あり
  • 衛生推進者(50人未満)と衛生管理者(50人以上)の規模を混同しない
根拠法令:労働安全衛生法第14条(作業主任者)・第12条の2(安全衛生推進者等)
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