国民年金事務組合 解説
国民年金事務組合(国年法第109条の2)は、事業主が共同で国民年金の事務処理を行うための組合です。
労働保険事務組合(労働保険徴収法)との設立要件・委託できる事務・認可権者の違いが試験で問われます。
委託できる事務の範囲と認可権者(厚生労働大臣)を確認しておきましょう。
国民年金事務組合は、事業主が国民年金に関する一定の事務を共同で処理するための組合です。労働保険事務組合との比較で出題されます。
国民年金事務組合(国年法第109条の2)e-Gov↗
| 設立者・認可 | 事業主等が共同して設立し、厚生労働大臣の認可を受けて設立される |
| 委託できる事務 |
①被保険者の資格の取得・喪失の届出 ②保険料の納付に関する事務 ③第3号被保険者に関する届出の受付・処理 ④その他厚生労働省令で定める事務 |
| 委託できない事務 | 給付の支給に関する事務は委託不可(日本年金機構が直接処理) |
認可取消し事由
| 法令違反 | 国年法またはこれに基づく命令に違反した場合 |
| 認可取消し権者 | 厚生労働大臣が認可を取り消すことができる |
労働保険事務組合との比較
| 比較項目 | 国民年金事務組合 | 労働保険事務組合 |
|---|---|---|
| 認可権者 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
| 根拠法 | 国民年金法 | 労働保険徴収法 |
| 主な事務 | 資格届出・保険料納付 | 保険料の申告・納付・各種届出 |
試験頻出ポイント
- 国民年金事務組合の認可権者:厚生労働大臣
- 委託できる事務:資格の取得・喪失届出・保険料納付など
- 委託できない事務:給付の支給に関する事務
- 労働保険事務組合の認可権者:都道府県労働局長(混同注意)
- 法令違反の場合、厚生労働大臣が認可を取り消すことができる
根拠法令:国民年金法第109条の2(国民年金事務組合)
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