再就職手当 計算
Re-employment Benefit雇用保険法第56条の3 / 基本手当の受給資格者が早期に再就職した場合に支給
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支給率の基準
| 残日数の条件 | 支給率 | 備考 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の 2/3 以上(かつ45日以上) | 70% | 早期就職優遇 |
| 所定給付日数の 1/3 以上 2/3 未満(かつ45日以上) | 60% | 標準 |
| 所定給付日数の 1/3 未満、または45日未満 | 支給なし | 要件不足 |
計算式: 基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
試験対策ポイント
再就職手当の支給要件(雇保法第56条の3)
①就職日前日の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上。②待期(7日)満了後に就職。
③給付制限期間がある場合は、給付制限期間終了後1ヶ月は安定所の紹介による就職が必要。
④離職前の事業主への再就職でない。
⑤1年を超えて勤務することが確実な形態での就職。
就業促進定着手当との関係
再就職手当の受給後、再就職先での賃金日額が離職前の賃金日額を下回る場合に支給。支給額 = (離職前賃金日額 − 再就職先賃金日額)× 再就職後の支給残日数(上限40%)。