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再就職手当 計算

Re-employment Benefit

雇用保険法第56条の3 / 基本手当の受給資格者が早期に再就職した場合に支給

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就職日の前日時点

支給率の基準

残日数の条件 支給率 備考
所定給付日数の 2/3 以上(かつ45日以上) 70% 早期就職優遇
所定給付日数の 1/3 以上 2/3 未満(かつ45日以上) 60% 標準
所定給付日数の 1/3 未満、または45日未満 支給なし 要件不足

計算式: 基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率

試験対策ポイント

再就職手当の支給要件(雇保法第56条の3)

①就職日前日の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上
②待期(7日)満了後に就職。
③給付制限期間がある場合は、給付制限期間終了後1ヶ月は安定所の紹介による就職が必要。
④離職前の事業主への再就職でない。
⑤1年を超えて勤務することが確実な形態での就職。

就業促進定着手当との関係

再就職手当の受給後、再就職先での賃金日額が離職前の賃金日額を下回る場合に支給。
支給額 = (離職前賃金日額 − 再就職先賃金日額)× 再就職後の支給残日数(上限40%)。

常用就職支度手当との違い

障害者等就職困難者が所定給付日数の1/3未満または45日未満で就職した場合に支給される別制度。 再就職手当の要件を満たさない場合の補完制度。