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再就職手当 計算

Re-employment Benefit

雇用保険法第56条の3 / 基本手当の受給資格者が早期に再就職した場合に支給

残日数2/3以上で支給 支給率60〜70% 早期再就職ほど有利

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就職日の前日時点

支給率の基準

残日数の条件 支給率 備考
所定給付日数の 2/3 以上(かつ45日以上) 70% 早期就職優遇
所定給付日数の 1/3 以上 2/3 未満(かつ45日以上) 60% 標準
所定給付日数の 1/3 未満、または45日未満 支給なし 要件不足

計算式: 基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率

試験対策ポイント

再就職手当の支給要件(雇保法第56条の3)e-Gov↗

①就職日前日の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上
②待期(7日)満了後に就職。
③給付制限期間がある場合は、給付制限期間終了後1ヶ月は安定所の紹介による就職が必要。
④離職前の事業主への再就職でない。
⑤1年を超えて勤務することが確実な形態での就職。

就業促進定着手当との関係

再就職手当の受給後、再就職先での賃金日額が離職前の賃金日額を下回る場合に支給。
支給額 = (離職前賃金日額 − 再就職先賃金日額)× 再就職後の支給残日数(上限40%)。

常用就職支度手当との違い

障害者等就職困難者が所定給付日数の1/3未満または45日未満で就職した場合に支給される別制度。 再就職手当の要件を満たさない場合の補完制度。

失業後に早期に再就職したいあなたへ(再就職手当)

雇用保険の基本手当を受給中に早期再就職した場合、再就職手当を受け取れる場合があります。条件と申請タイミングを確認しましょう。

✅ 7日間の待期期間満了後に就職することが条件です

再就職手当を受け取るには、待期(7日間)満了後に就職することが必要です(雇保法第56条の3)。ハローワークで受給資格決定後7日間の待期中は原則就業できません。また自己都合退職等で給付制限がある場合は、給付制限終了後1ヶ月は安定所の紹介による就職が必要です。早まって就職すると受給できなくなるため、タイミングに注意しましょう。

✅ 給付日数が1/3以上残っているほど支給率が高くなります

再就職手当の支給率は就職日前日の支給残日数によって異なります。所定給付日数の2/3以上残っている場合は70%1/3〜2/3未満の場合は60%が支給されます(いずれも45日以上の条件あり)。早期に就職するほど支給額が多くなります。計算ツールで支給見込み額を確認しましょう。

✅ 離職前の会社への再就職では受け取れません

再就職手当は離職前の事業主への再就職(出戻り)の場合は支給されません。また1年を超える雇用が確実でなければならず、短期のアルバイトや日雇い就労は対象外です。申請はハローワークへ「再就職手当支給申請書」を就職後1ヶ月以内に提出します。

根拠法令

雇用保険法 第56条の3 e-Gov
基本手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合(残日数が所定給付日数の1/3以上残存)に支給される再就職手当(支給率60〜70%)を規定。早期再就職ほど有利な給付率。
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