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技能習得手当 解説

雇保法第36条

公共職業訓練(ハロートレーニング)等を受講中の受給資格者に、基本手当に加えて支給される手当です。 受講手当・通所手当・寄宿手当の3種類があります。

3種類の技能習得手当

種類 支給額 支給対象 上限
受講手当 日額 500円 訓練を受けた日(所定給付日数内) 40日分(20,000円)
通所手当 月額上限 42,500円 訓練施設へ通所する交通費(電車・バス等) 月42,500円
寄宿手当 月額 10,700円 訓練所の寄宿舎等に宿泊する場合

制度のポイント

支給要件(雇保法第36条)

  • 雇用保険の受給資格者(基本手当の受給権を持つ者)
  • 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けていること
  • 受講手当は所定給付日数内の訓練受講日に限る

基本手当との関係

  • 技能習得手当は基本手当に加算して支給される
  • 訓練期間中は基本手当の給付日数が延長される場合がある
  • 受講手当・通所手当は基本手当の代わりに支給されるものではない

受講手当の注意点

  • 上限は40日分(20,000円)(所定給付日数の40日分まで)
  • 待機期間中・給付制限期間中は不支給
  • 失業の認定と一緒に申請
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