技能習得手当 解説
雇保法第36条公共職業訓練(ハロートレーニング)等を受講中の受給資格者に、基本手当に加えて支給される手当です。 受講手当・通所手当・寄宿手当の3種類があります。
3種類の技能習得手当
| 種類 | 支給額 | 支給対象 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 受講手当 | 日額 500円 | 訓練を受けた日(所定給付日数内) | 40日分(20,000円) |
| 通所手当 | 月額上限 42,500円 | 訓練施設へ通所する交通費(電車・バス等) | 月42,500円 |
| 寄宿手当 | 月額 10,700円 | 訓練所の寄宿舎等に宿泊する場合 | — |
制度のポイント
支給要件(雇保法第36条)
- 雇用保険の受給資格者(基本手当の受給権を持つ者)
- 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けていること
- 受講手当は所定給付日数内の訓練受講日に限る
基本手当との関係
- 技能習得手当は基本手当に加算して支給される
- 訓練期間中は基本手当の給付日数が延長される場合がある
- 受講手当・通所手当は基本手当の代わりに支給されるものではない
受講手当の注意点
- 上限は40日分(20,000円)(所定給付日数の40日分まで)
- 待機期間中・給付制限期間中は不支給
- 失業の認定と一緒に申請