概要
雇用保険 被保険者資格判定
雇保法第6条雇用保険の適用対象となる労働者かどうかを判定するツール。週所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みが基本要件。学生・役員・日雇い等の適用除外も確認できる。2028年施行予定の週10時間以上への適用拡大にも対応。
週20時間以上
31日以上の雇用見込み
適用除外あり
計算ツール
被保険者資格 判定
試験対策
試験対策ポイント
雇用保険法 第6条(適用除外) 頻出e-Gov↗
次の者は被保険者となれない(強制適用除外):- 週所定労働時間が20時間未満の者
- 31日以上の雇用見込みがない者(見込みがあれば対象)
- 季節的雇用で4ヶ月以内かつ週30時間未満の者
- 昼間学生(通信・定時制・卒業見込み等は例外)
- 船員(船員保険の対象)
- 国・地方公共団体の公務員(別制度で保護)
「31日以上の雇用見込み」の判定 頻出
- 契約期間が31日以上なら要件を満たす
- 契約期間が31日未満でも、反復更新の実績・見込みがあれば対象
- 日雇は別途「日雇労働被保険者」として管理
学生の適用除外と例外
| 区分 | 適用 |
|---|---|
| 昼間学生(大学・専門学校等) | 除外 |
| 通信制・定時制課程の学生 | 適用対象 |
| 卒業見込みで就職内定者 | 適用対象 |
| 休学中(学業を主たる目的としない) | 適用対象 |
一般被保険者 vs 短期雇用特例被保険者 頻出
| 項目 | 一般被保険者 | 短期雇用特例 |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 通常の雇用 | 季節的雇用(同じ事業主に1年未満) |
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 30時間以上 |
| 主な給付 | 基本手当(日額×所定日数) | 特例一時金(日額×50日分) |
| 受給期間 | 離職日翌日から1年 | 離職日翌日から6ヶ月 |
当事者視点
退職・失業を控えているあなたへ
このページは雇用保険の「加入資格」を確認するツールです。実際に失業給付(基本手当)を受け取るには、別途ハローワークで受給申請が必要です。
✅ 雇用保険に加入しているか確認する方法
給与明細に「雇用保険料」が記載されていれば加入しています。
不明な場合は、会社の人事・総務担当者に確認するか、ハローワークで被保険者資格の照会ができます(マイナンバーカードがあれば本人確認が簡単)。
✅ 退職前にやっておくこと
①離職票(雇用保険被保険者離職票)を会社に発行してもらう手配をする
②退職理由が「会社都合」か「自己都合」かを確認(受給開始時期と受給日数が変わる)
③退職後はできるだけ早くハローワークへ。離職票到着後に求職申込みを行う
✅ 自己都合退職でも給付制限が短くなった(2025年4月〜)
2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月に短縮されました(正当な理由のない自己都合の場合)。
なお、5年間に2回以上の自己都合退職がある場合は2ヶ月となります。
法令
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