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雇用保険 被保険者資格判定

雇保法第6条

雇用保険の適用対象となる労働者かどうかを判定するツール。週所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みが基本要件。学生・役員・日雇い等の適用除外も確認できる。2028年施行予定の週10時間以上への適用拡大にも対応。

週20時間以上 31日以上の雇用見込み 適用除外あり

被保険者資格 判定

年齢 65歳以上 → 高年齢被保険者
週所定労働時間 時間 20時間以上が要件
雇用見込み日数 日以上 31日以上が要件(日雇を除く)
雇用形態
学生か

試験対策ポイント

雇用保険法 第6条(適用除外) 頻出e-Gov↗

次の者は被保険者となれない(強制適用除外):
  1. 週所定労働時間が20時間未満の者
  2. 31日以上の雇用見込みがない者(見込みがあれば対象)
  3. 季節的雇用で4ヶ月以内かつ週30時間未満の者
  4. 昼間学生(通信・定時制・卒業見込み等は例外
  5. 船員(船員保険の対象)
  6. 国・地方公共団体の公務員(別制度で保護)

「31日以上の雇用見込み」の判定 頻出

  • 契約期間が31日以上なら要件を満たす
  • 契約期間が31日未満でも、反復更新の実績・見込みがあれば対象
  • 日雇は別途「日雇労働被保険者」として管理

学生の適用除外と例外

区分適用
昼間学生(大学・専門学校等)除外
通信制・定時制課程の学生適用対象
卒業見込みで就職内定者適用対象
休学中(学業を主たる目的としない)適用対象

一般被保険者 vs 短期雇用特例被保険者 頻出

項目一般被保険者短期雇用特例
雇用形態通常の雇用季節的雇用(同じ事業主に1年未満
週所定労働時間20時間以上30時間以上
主な給付基本手当(日額×所定日数)特例一時金(日額×50日分)
受給期間離職日翌日から1年離職日翌日から6ヶ月

退職・失業を控えているあなたへ

このページは雇用保険の「加入資格」を確認するツールです。実際に失業給付(基本手当)を受け取るには、別途ハローワークで受給申請が必要です。

✅ 雇用保険に加入しているか確認する方法

給与明細に「雇用保険料」が記載されていれば加入しています。
不明な場合は、会社の人事・総務担当者に確認するか、ハローワークで被保険者資格の照会ができます(マイナンバーカードがあれば本人確認が簡単)。

✅ 退職前にやっておくこと

離職票(雇用保険被保険者離職票)を会社に発行してもらう手配をする
②退職理由が「会社都合」か「自己都合」かを確認(受給開始時期と受給日数が変わる)
③退職後はできるだけ早くハローワークへ。離職票到着後に求職申込みを行う

✅ 自己都合退職でも給付制限が短くなった(2025年4月〜)

2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月に短縮されました(正当な理由のない自己都合の場合)。
なお、5年間に2回以上の自己都合退職がある場合は2ヶ月となります。

根拠法令

雇用保険法 第4条(被保険者の定義) e-Gov
雇用保険の被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号の適用除外に該当しないものをいう。一般被保険者・高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者の4種類がある。
雇用保険法 第6条(適用除外) e-Gov
週所定労働時間20時間未満・31日以上の雇用見込みのない者・季節的雇用(4ヶ月以内かつ週30時間未満)・昼間学生(通信・定時制・卒業見込み等は例外)・船員・国家・地方公務員(一部)が適用除外として規定されている。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
雇用保険法・徴収法 問1 任意適用事業 正しいのはどれか
A
公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
× 雇保法5条1項:公益財団法人の事務所は法人格を有するため強制適用事業所となる
B
年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
雇保法附則2条1項:農林水産業の個人事業は常時5人未満でなくても任意適用事業となる
C
雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。
× 雇保法附則2条2項:任意加入の認可があった日に保険関係が成立する(翌日ではない)
D
常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。
× 雇保法附則2条1項:5人未満が一時的に過ぎない場合は任意適用事業と認定されない
E
1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
× 雇保法5条1項:被保険者となりうる労働者が常時5人以上(週20h以上が3人)なら強制適用となる