労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

外国人雇用 社会保険・雇用保険 適用チェック

健保法・厚年法・雇保法第6条・労災法

在留資格・週労働時間・雇用形態をもとに、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の適用可否を判定します。

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時間 / 週
雇用形態

根拠・チェックポイント

在留資格の有無・就労可否で適用が決まる
適法な就労資格を持つ外国人は、日本人と同様に健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者となる(国籍による差別的取扱いは禁じられている)。
労災保険は不法就労でも適用される(判例)
労災保険法は在留資格の有無を問わず、日本国内で就労する全ての労働者に適用される。不法就労状態であっても業務上災害・通勤災害の給付を受けられる。
雇保法第6条:短期滞在者等は適用除外
雇用保険法第6条各号に該当する者(短期滞在・特定活動(就労不可)等)は被保険者となれない。週所定労働時間20時間未満・31日以上の雇用見込みなし等の一般的要件も満たす必要がある。
社会保障協定締結国(ドイツ・米国・フランス等)からの派遣社員は、相手国の制度を適用する場合があり、日本の社会保険の適用が免除されることがあります。