保険医療機関・保険医 指定・指導・取消 解説
健康保険による診療を行うには、病院・診療所は保険医療機関の指定を、医師・歯科医師は保険医の登録を受ける必要があります。指定・登録・指導・取消の仕組みが試験で出題されます。
指定・登録(健保法第65条・第71条)e-Gov↗
| 区分 | 申請先・根拠 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 保険医療機関の指定 | 厚生労働大臣(地方厚生局長に委任) | 6年ごとに更新 |
| 保険医の登録 | 厚生労働大臣(地方厚生局長に委任) | 期限なし(更新不要) |
指定を受けられない欠格事由(健保法第65条第3項)e-Gov↗
| 指定取消後5年未経過 | 指定取消(または取消相当の辞退)から5年を経過しないものには指定しないことができる |
| 禁錮以上の刑 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりから5年未経過の者 |
| 特例(地域医療確保) | 地域医療の確保のため特に必要な場合、取消から2年を経過した診療科に限り指定できる |
指導・監査(健保法第73条・第78条)e-Gov↗
| 指導 |
厚生労働大臣は保険医療機関・保険医に対して診療方針・診療報酬請求に関する指導ができる(第73条)。 指導の際、常に学識経験者を立ち会わせる義務はない(必要に応じて立ち会わせることができる) |
| 監査 | 不正・不当請求の疑いがある場合に実施。帳簿書類の提示・説明を求めることができる(第78条) |
試験注意点:「指導の際に常に学識経験者を立ち会わせなければならない」は誤り。「必要があると認めるときに立ち会わせることができる」が正しい(第73条第2項)。
指定取消・登録取消(健保法第80条・第81条)e-Gov↗
| 取消事由 | 対象 |
|---|---|
| 健康保険法・関係法令に違反した場合 | 保険医療機関・保険薬局・保険医・保険薬剤師 |
| 不正請求・虚偽申請 | 同上 |
| 監査への非協力 | 同上 |
試験頻出ポイント
- 保険医療機関の指定有効期間:6年(保険医登録は期限なし)
- 指定取消後5年は再指定しないことができる(地域医療確保の特例:2年後の診療科)
- 指導時の学識経験者立会い:常にではなく必要に応じて
- 指定申請は厚生労働大臣宛て(実際は地方厚生局長に権限委任)
根拠法令:健康保険法第65条(指定)・第71条(保険医登録)・第73条(指導)・第78条(監査)・第80条(取消)
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