面接指導 対象者判定
安衛法第66条の8・第66条の8の2・第66条の8の4月間時間外・休日労働時間と労働者の区分から医師による面接指導の対象者判定を行います。 一般労働者は月80時間超+申出が要件、研究開発業務・高度プロフェッショナルは月100時間超で申出不要です。
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試験対策ポイント
一般労働者の面接指導頻出
月間時間外・休日労働が80時間超の労働者が面接を申し出た場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務(安衛法第66条の8第1項)。申出なしでは義務は生じない(努力義務として勧奨はすべき)。
研究開発業務従事者の特例
月間100時間超の研究開発業務従事者は申出不要で面接指導の対象(安衛法第66条の8の2)。事業者は月100時間超の者を把握したときは医師に面接指導を実施させる義務がある。