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面接指導 対象者判定

安衛法第66条の8・第66条の8の2・第66条の8の4

月間時間外・休日労働時間と労働者の区分から医師による面接指導の対象者判定を行います。 一般労働者は月80時間超+申出が要件、研究開発業務・高度プロフェッショナルは月100時間超で申出不要です。

月80時間超の残業者 申出があった者に実施 2024年改正で強化

入力

時間
高度プロフェッショナル制度対象者の場合は週40時間超の健康管理時間
いずれも選択しない場合は一般労働者(月80時間超+申出が必要)として判定します。

試験対策ポイント

一般労働者の面接指導頻出

月間時間外・休日労働が80時間超の労働者が面接を申し出た場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務(安衛法第66条の8第1項)。
申出なしでは義務は生じない(努力義務として勧奨はすべき)。

研究開発業務従事者の特例

月間100時間超の研究開発業務従事者は申出不要で面接指導の対象(安衛法第66条の8の2)。
事業者は月100時間超の者を把握したときは医師に面接指導を実施させる義務がある。

高度プロフェッショナル制度対象者

週40時間超の健康管理時間が月100時間超で対象(安衛法第66条の8の4)。 「健康管理時間」は事業場内にいた時間と事業場外での労働時間の合計。

面接指導後の措置

医師から就業上の措置(労働時間短縮・深夜業回数減少等)について意見を聴取し、それを踏まえた措置を実施。 面接指導の結果は5年間保存

長時間労働が続いているあなたへ(面接指導)

月の時間外・休日労働が一定時間を超えた場合、申し出れば会社に医師による面接指導を受ける権利があります。疲労や健康不安を感じていたら遠慮せず活用しましょう。

✅ 月80時間超で申し出れば面接指導を受けられます

時間外・休日労働が月80時間を超えた場合、労働者が申し出ると会社は医師による面接指導を実施しなければなりません(安衛法第66条の8)。「過労死ライン」の目安でもある80時間を超えたら、積極的に申し出ることをお勧めします。

✅ 申し出たことを理由とした不利益取扱いは禁止です

面接指導を申し出たこと、または受けたことを理由に解雇・降格・減給などの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています(安衛法第66条の8第5項)。安心して申し出てください。

✅ 結果に基づいて会社は就業上の措置を講じます

面接指導の結果を踏まえ、会社は医師の意見を聴いた上で労働時間の短縮・深夜業の回数減少・配置転換等の必要な措置を講じる義務があります。医師への相談内容は適切に保護されます。

根拠法令

労働安全衛生法 第66条の8・第66条の8の4 e-Gov
月80時間超の時間外・休日労働者(申出あり)と月100時間超の者(申出不要)への医師による面接指導義務を規定。2024年改正で対象範囲が強化された。
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