社会保険料 延滞金計算
健康保険・厚生年金保険の保険料を納期限までに納付しない場合、延滞金が課されます。3ヶ月以内は低率、超えると高率が適用されます(特例基準割合により実効率は変動)。
延滞金を計算する
延滞金率の仕組み
| 滞納期間 | 法定税率 | 特例基準割合適用後(概算) |
|---|---|---|
| 納期限翌日〜3ヶ月以内 | 年7.3% | 年2.4%(特例基準割合+1%) |
| 3ヶ月超 | 年14.6% | 年8.7%(特例基準割合+7.3%) |
特例基準割合:財務大臣が告示する割合(毎年改定)。低金利環境下では法定率より大幅に低くなります。
督促・延滞金徴収の流れ
- 納期限内に納付しない場合、年金事務所から督促状が送付される(督促状の指定期限後から延滞金が計算される場合あり)
- 督促に応じない場合、財産差押等の強制徴収が行われることがある
- 延滞金は1,000円未満の場合は切り捨て(1,000円未満不徴収)
- 延滞金の額が10円未満の場合は徴収しない
根拠法令:健康保険法第243条・厚生年金保険法第87条の2・国民年金法第96条(延滞金)