概要
確定拠出年金 掛金上限チェック
確拠法第19条・第62条雇用形態・加入制度の区分から確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の掛金月額上限を確認します(令和6年12月改正後)。
企業型:月55,000円上限
個人型:月68,000円(自営業)
加入状況で上限が変わる
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掛金上限 区分一覧(令和6年12月改正後)
| 区分 | iDeCo 月額上限 |
企業型DC 月額上限 |
根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者(自営業者・フリーランス等) | 68,000円 | — | 確拠法第62条1項1号 |
| 第2号被保険者・企業年金なし(民間会社員) | 23,000円 | — | 確拠法第62条1項2号イ |
| 第2号被保険者・企業型DCのみ加入(確定給付型なし) | 20,000円 | 55,000円 | 確拠法第19条1項・第62条2項 |
| 第2号被保険者・企業型DC+確定給付型(DB等)両方加入 | 12,000円 | 27,500円 | 確拠法第19条2項・第62条2項 |
| 第2号被保険者・確定給付型(DB等)のみ加入(企業型DCなし) | 12,000円 | — | 確拠法第62条1項2号ロ |
| 第2号被保険者・公務員(共済組合員) | 20,000円 | — | 確拠法第62条1項2号(令和6年12月改正) |
| 第3号被保険者(専業主婦・主夫等) | 23,000円 | — | 確拠法第62条1項2号ロ |
試験対策
試験対策ポイント
企業年金なし会社員のiDeCoは月23,000円頻出
企業型DCも確定給付型も加入していない民間会社員(第2号・企業年金なし)の掛金上限は月23,000円(年276,000円)。 国民年金基金との合算上限がある第1号の月68,000円と混同しないこと。令和6年12月改正:公務員のiDeCo上限が引き上げ頻出
公務員(共済組合員)のiDeCoは従来月12,000円だったが、令和6年12月から月20,000円に引き上げ。 改正後の数値を問われる可能性がある。企業型DC+DB併用は月12,000円(iDeCo)
企業型DCと確定給付型(DB等)を両方利用する会社員がiDeCoに加入できる上限は月12,000円。 企業型DCのみの場合は月20,000円(合算55,000円まで)。当事者視点
確定拠出年金(DC)に加入しているあなたへ
iDeCoや企業型DCは、将来の年金を自分で運用して積み立てる制度です。運用の成果が将来の受取額に直結するため、制度の仕組みと掛金の上限を正しく理解しておきましょう。
✅ 運用は自己責任です。元本割れのリスクもあります
確定拠出年金は運用リスクを加入者自身が負担します。投資信託等の運用商品を選択する際は、リスクとリターンのバランスを考慮してください。元本確保型(定期預金等)と値動きのある投資信託を組み合わせるなど、自分のリスク許容度に合った運用配分を検討しましょう。
✅ 掛金は全額所得控除の対象です
iDeCo(個人型)の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。節税効果が大きいため、上限額まで拠出することが多くの場合で有利です。年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。
✅ 原則60歳まで引き出すことができません
確定拠出年金の積立金は原則として60歳になるまで引き出すことができません(老齢給付金の受給開始は60〜75歳)。急な出費に備えた生活資金とは別に積み立てることが重要です。転職・退職した場合は、資産の移換(ポータビリティ)手続きを忘れずに行いましょう。
法令
根拠法令
確定拠出年金法 第19条・第20条
e-Gov
企業型DCの事業主掛金と個人型DC(iDeCo)の掛金の上限額を規定。企業型月55,000円、個人型は加入状況により月12,000〜68,000円。2024年12月改正で上限が引き上げられた。
企業型DCの事業主掛金と個人型DC(iDeCo)の掛金の上限額を規定。企業型月55,000円、個人型は加入状況により月12,000〜68,000円。2024年12月改正で上限が引き上げられた。
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