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確定拠出年金 掛金上限チェック

確拠法第19条・第62条

雇用形態・加入制度の区分から確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の掛金月額上限を確認します(令和6年12月改正後)。

企業型:月55,000円上限 個人型:月68,000円(自営業) 加入状況で上限が変わる

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雇用形態・加入制度の区分を選択してください:

掛金上限 区分一覧(令和6年12月改正後)

区分 iDeCo
月額上限
企業型DC
月額上限
根拠
第1号被保険者(自営業者・フリーランス等) 68,000円 確拠法第62条1項1号
第2号被保険者・企業年金なし(民間会社員) 23,000円 確拠法第62条1項2号イ
第2号被保険者・企業型DCのみ加入(確定給付型なし) 20,000円 55,000円 確拠法第19条1項・第62条2項
第2号被保険者・企業型DC+確定給付型(DB等)両方加入 12,000円 27,500円 確拠法第19条2項・第62条2項
第2号被保険者・確定給付型(DB等)のみ加入(企業型DCなし) 12,000円 確拠法第62条1項2号ロ
第2号被保険者・公務員(共済組合員) 20,000円 確拠法第62条1項2号(令和6年12月改正)
第3号被保険者(専業主婦・主夫等) 23,000円 確拠法第62条1項2号ロ

試験対策ポイント

企業年金なし会社員のiDeCoは月23,000円頻出

企業型DCも確定給付型も加入していない民間会社員(第2号・企業年金なし)の掛金上限は月23,000円(年276,000円)。 国民年金基金との合算上限がある第1号の月68,000円と混同しないこと。

令和6年12月改正:公務員のiDeCo上限が引き上げ頻出

公務員(共済組合員)のiDeCoは従来月12,000円だったが、令和6年12月から月20,000円に引き上げ。 改正後の数値を問われる可能性がある。

企業型DC+DB併用は月12,000円(iDeCo)

企業型DCと確定給付型(DB等)を両方利用する会社員がiDeCoに加入できる上限は月12,000円。 企業型DCのみの場合は月20,000円(合算55,000円まで)。

確定拠出年金(DC)に加入しているあなたへ

iDeCoや企業型DCは、将来の年金を自分で運用して積み立てる制度です。運用の成果が将来の受取額に直結するため、制度の仕組みと掛金の上限を正しく理解しておきましょう。

✅ 運用は自己責任です。元本割れのリスクもあります

確定拠出年金は運用リスクを加入者自身が負担します。投資信託等の運用商品を選択する際は、リスクとリターンのバランスを考慮してください。元本確保型(定期預金等)と値動きのある投資信託を組み合わせるなど、自分のリスク許容度に合った運用配分を検討しましょう。

✅ 掛金は全額所得控除の対象です

iDeCo(個人型)の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。節税効果が大きいため、上限額まで拠出することが多くの場合で有利です。年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。

✅ 原則60歳まで引き出すことができません

確定拠出年金の積立金は原則として60歳になるまで引き出すことができません(老齢給付金の受給開始は60〜75歳)。急な出費に備えた生活資金とは別に積み立てることが重要です。転職・退職した場合は、資産の移換(ポータビリティ)手続きを忘れずに行いましょう。

根拠法令

確定拠出年金法 第19条・第20条 e-Gov
企業型DCの事業主掛金と個人型DC(iDeCo)の掛金の上限額を規定。企業型月55,000円、個人型は加入状況により月12,000〜68,000円。2024年12月改正で上限が引き上げられた。
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過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問7 確定拠出年金法 正しいのはどれか
A
確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
× DC法62条2項:老齢給付金の受給権を有する者(現受給者)は個人型加入者になれない
B
国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
× DC法:個人型年金規約の再検討は少なくとも5年ごとに行う(10年ごとは誤り)
C
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
× DC法:個人型年金の給付は老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種(遺族給付金はない)
D
確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
× DC法60条:運営管理業務の再委託に関する規定の内容が誤り
E
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
DC法:個人型年金加入者期間は資格取得月から喪失月の前月まで月単位で計算する(正しい)