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雇用保険 資格喪失・離職区分 解説

雇保法第23条・第24条・第33条

資格喪失届の手続き

雇保法第7条・第8条e-Gov↗

事業主は、被保険者が被保険者でなくなった(退職・死亡・適用除外等)翌日から起算して10日以内に、
ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
離職の場合は離職証明書(離職票の発行元書類)も添付する。
資格喪失の原因喪失日
退職(任意・解雇)退職した日の翌日
死亡死亡した日の翌日
適用除外事由に該当(週20時間未満等)該当した日の翌日
65歳到達(高年齢被保険者へ移行)65歳の誕生日の前日

離職区分と給付制限

特定受給資格者
倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職した者

給付制限:なし
所定給付日数:手厚い(加算あり)
特定理由離職者
正当な理由のある自己都合退職(体調不良・家族介護等)

給付制限:なし(Ⅰ型)またはあり(Ⅱ型)
所定給付日数:一般受給資格者と同じ(Ⅱ型)
一般受給資格者
正当な理由のない自己都合退職

給付制限:2か月(正当な理由なし)
※5年間で2回目以降は3か月
所定給付日数:標準

特定受給資格者の主な要件(雇保法第23条第1項)e-Gov↗

区分具体的事由
倒産・事業縮小事業主が倒産(破産・特別清算等)した、または大量雇用変動届出の対象となる事業所縮小
解雇解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
雇止め有期契約の雇止め(3年以上継続雇用で更新なし、または更新明示後の雇止め)
労働条件の著しい低下賃金が85%未満に低下・労働契約内容と実態の相違等
ハラスメント上司・同僚等からのハラスメントにより離職

特定理由離職者の主な要件(雇保法第23条第2項)e-Gov↗

Ⅰ型(給付制限なし・給付日数加算)Ⅱ型(給付制限なし・給付日数は一般と同じ)
・有期契約期間満了(本人が更新を希望したが更新されなかった) ・体力の不足・疾病による離職
・家族の看護・介護による離職
・事業所移転による通勤困難
・育児による離職(保育所入所不可等)
・配偶者の転勤による離職

給付制限の詳細(雇保法第33条)e-Gov↗

自己都合退職の給付制限

正当な理由のない自己都合退職の場合、受給資格の決定日から2か月間(待期7日間経過後から)は基本手当が支給されない。
ただし、過去5年間に同様の給付制限を受けた場合は2回目以降3か月間

※2025年(令和7年)4月施行改正により、従来の「3か月」が「2か月」に短縮された(通常の自己都合退職の場合)。
区分待期給付制限
特定受給資格者・特定理由離職者Ⅰ型7日なし
特定理由離職者Ⅱ型7日なし
一般受給資格者(自己都合)7日2か月(5年で2回目以降:3か月)
正当な理由のある自己都合(特定理由外)7日なし(認定を要する)

試験対策ポイント

1. 特定受給資格者 vs 特定理由離職者

特定受給資格者:「会社都合」に近い(倒産・解雇)→ 給付日数も手厚い
特定理由離職者Ⅰ型:有期契約満了(本人希望更新なし)→ 給付日数は特定受給と同じ
特定理由離職者Ⅱ型:正当理由自己都合 → 給付日数は一般と同じ、給付制限なし

2. 給付制限の期間(改正注意)

2025年4月改正後:通常の自己都合 → 2か月(旧:3か月)
5年で2回以上繰り返す場合は3か月のまま変更なし。

3. 資格喪失届の期限

被保険者でなくなった翌日から10日以内。離職証明書も同時提出が原則。
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