雇用保険 資格喪失・離職区分 解説
雇保法第23条・第24条・第33条資格喪失届の手続き
雇保法第7条・第8条e-Gov↗
事業主は、被保険者が被保険者でなくなった(退職・死亡・適用除外等)翌日から起算して10日以内に、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
離職の場合は離職証明書(離職票の発行元書類)も添付する。
| 資格喪失の原因 | 喪失日 |
|---|---|
| 退職(任意・解雇) | 退職した日の翌日 |
| 死亡 | 死亡した日の翌日 |
| 適用除外事由に該当(週20時間未満等) | 該当した日の翌日 |
| 65歳到達(高年齢被保険者へ移行) | 65歳の誕生日の前日 |
離職区分と給付制限
特定受給資格者
倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職した者
給付制限:なし
所定給付日数:手厚い(加算あり)
給付制限:なし
所定給付日数:手厚い(加算あり)
特定理由離職者
正当な理由のある自己都合退職(体調不良・家族介護等)
給付制限:なし(Ⅰ型)またはあり(Ⅱ型)
所定給付日数:一般受給資格者と同じ(Ⅱ型)
給付制限:なし(Ⅰ型)またはあり(Ⅱ型)
所定給付日数:一般受給資格者と同じ(Ⅱ型)
一般受給資格者
正当な理由のない自己都合退職
給付制限:2か月(正当な理由なし)
※5年間で2回目以降は3か月
所定給付日数:標準
給付制限:2か月(正当な理由なし)
※5年間で2回目以降は3か月
所定給付日数:標準
特定受給資格者の主な要件(雇保法第23条第1項)e-Gov↗
| 区分 | 具体的事由 |
|---|---|
| 倒産・事業縮小 | 事業主が倒産(破産・特別清算等)した、または大量雇用変動届出の対象となる事業所縮小 |
| 解雇 | 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く) |
| 雇止め | 有期契約の雇止め(3年以上継続雇用で更新なし、または更新明示後の雇止め) |
| 労働条件の著しい低下 | 賃金が85%未満に低下・労働契約内容と実態の相違等 |
| ハラスメント | 上司・同僚等からのハラスメントにより離職 |
特定理由離職者の主な要件(雇保法第23条第2項)e-Gov↗
| Ⅰ型(給付制限なし・給付日数加算) | Ⅱ型(給付制限なし・給付日数は一般と同じ) |
|---|---|
| ・有期契約期間満了(本人が更新を希望したが更新されなかった) | ・体力の不足・疾病による離職 ・家族の看護・介護による離職 ・事業所移転による通勤困難 ・育児による離職(保育所入所不可等) ・配偶者の転勤による離職 |
給付制限の詳細(雇保法第33条)e-Gov↗
自己都合退職の給付制限
正当な理由のない自己都合退職の場合、受給資格の決定日から2か月間(待期7日間経過後から)は基本手当が支給されない。ただし、過去5年間に同様の給付制限を受けた場合は2回目以降3か月間。
※2025年(令和7年)4月施行改正により、従来の「3か月」が「2か月」に短縮された(通常の自己都合退職の場合)。
| 区分 | 待期 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者・特定理由離職者Ⅰ型 | 7日 | なし |
| 特定理由離職者Ⅱ型 | 7日 | なし |
| 一般受給資格者(自己都合) | 7日 | 2か月(5年で2回目以降:3か月) |
| 正当な理由のある自己都合(特定理由外) | 7日 | なし(認定を要する) |
試験対策ポイント
1. 特定受給資格者 vs 特定理由離職者
特定受給資格者:「会社都合」に近い(倒産・解雇)→ 給付日数も手厚い特定理由離職者Ⅰ型:有期契約満了(本人希望更新なし)→ 給付日数は特定受給と同じ
特定理由離職者Ⅱ型:正当理由自己都合 → 給付日数は一般と同じ、給付制限なし
2. 給付制限の期間(改正注意)
2025年4月改正後:通常の自己都合 → 2か月(旧:3か月)5年で2回以上繰り返す場合は3か月のまま変更なし。
3. 資格喪失届の期限
被保険者でなくなった翌日から10日以内。離職証明書も同時提出が原則。関連する解説ページ