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労働組合法 団体交渉・不当労働行為・労働争議 解説

労働組合法(昭和24年法律第174号)は、団体交渉権の保障不当労働行為の禁止労働協約を定める法律です。社労士試験「労務管理その他の一般常識」で出題されます。

団体交渉権(労組法第6条)e-Gov↗

交渉権限 労働組合の代表者または委任を受けた者が使用者と交渉する権限を持つ
義務的交渉事項 賃金・労働時間・労働条件等、組合員の雇用条件に関する事項(使用者は誠実に交渉する義務)
団交拒否禁止 正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為に該当(第7条第2号)

不当労働行為(労組法第7条)e-Gov↗

類型 内容
第1号不利益取扱い組合員であること・組合活動を理由とする解雇・不利益取扱い
第2号団交拒否正当な理由のない団体交渉の拒否・解怠
第3号支配介入組合の結成・運営への支配・介入、経費援助(ユニオンショップ協定は除く)
第4号報復的不利益取扱い労働委員会への申立て・証言を理由とする不利益取扱い
(黄犬契約)黄犬契約採用の条件として組合に加入しないこと・脱退することを要求する契約(第1号中段)

不当労働行為の救済機関:都道府県労働委員会(初審)→中央労働委員会(再審査)→裁判所

労働協約(労組法第14条〜)e-Gov↗

成立要件 書面により作成し、両当事者が署名または記名押印することで効力が生じる(第14条)
有効期間 定めがある場合は3年以内(3年超の定めは3年とみなす)(第15条)
規範的効力 労働協約に反する労働契約・就業規則の部分は無効となり、協約の基準が適用される(第16条)
一般的拘束力 同種の労働者の4分の3以上が協約の適用を受けるときは、他の同種労働者にも協約が適用される(第17条)

争議行為の正当性

正当な争議行為 民事責任・刑事責任が免除される(労組法第1条第2項・第8条)
主な争議行為 ストライキ(同盟罷業)・サボタージュ・ピケッティング・ロックアウト(使用者側)
正当性の要件 目的・主体・手段・手続きが正当であること(暴力行使は不当)

試験頻出ポイント

  • 不当労働行為は使用者が行うもの(組合側の行為は不当労働行為に当たらない)
  • 団交拒否:「正当な理由」があれば拒否できる(例:特定個人の問題、非組合員の問題)
  • 労働協約の有効期間上限:3年
  • 一般的拘束力:同種労働者の4分の3以上が適用を受けるとき
  • 救済命令:労働委員会が申立てを受けて審査・命令(行政救済)
  • 統計(令和3年労使間コミュニケーション調査):団交事項の最多は賃金・退職給付
根拠法令:労働組合法第6条(交渉権限)・第7条(不当労働行為)・第14条(労働協約)・第17条(一般的拘束力)
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