国民年金 積立金運用・GPIF 解説
国民年金の積立金の管理・運用はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が行います。運用原則・運用目標・リスク管理が試験で問われます。
積立金の管理(国年法第76条)e-Gov↗
| 積立金の管理 | 厚生労働大臣が国民年金事業の積立金を管理する(日本年金機構から受託して管理) |
| 運用委託先 | 厚生労働大臣はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)に運用を委託する |
| 目的 | 積立金は専ら被保険者の利益のために長期的な観点から安全・効率的に運用されなければならない |
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)
| 設立根拠 | 年金積立金管理運用独立行政法人法(GPIF法)に基づき2006年設立 |
| 運用対象 | 国内外の株式・債券等に分散投資(国内外の株式・債券を各25%の基本ポートフォリオ) |
| 運用目標 | 賃金上昇率を1.7%上回る実質的な運用利回りの確保(長期目標) |
| 禁止事項 | 積立金を特定の者のためまたは財政融資資金以外への運用禁止 |
積立方式と賦課方式
| 方式 | 内容 | 日本の現状 |
|---|---|---|
| 完全積立方式 | 自分の保険料を積み立て将来の給付に充てる | 採用していない |
| 完全賦課方式 | 現役世代の保険料でその時の給付を賄う | 採用していない |
| 修正積立方式(現在) | 積立金+保険料収入+国庫負担で給付 | 採用(現行制度) |
試験頻出ポイント
- 積立金の運用:厚生労働大臣がGPIFに委託
- 運用原則:専ら被保険者の利益のため、長期的・安全・効率的に
- 現行の年金制度は修正積立方式(完全積立でも完全賦課でもない)
- GPIFの基本ポートフォリオ:国内外の株式・債券を各25%に配分
- 運用目標:賃金上昇率を1.7%上回る実質利回り
根拠法令:国民年金法第76条(積立金の管理)・年金積立金管理運用独立行政法人法
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