厚生年金 被保険者原簿・適用通知書・記録照会 解説
厚生年金保険の適用管理の基礎となる被保険者原簿の記録・管理と、被保険者への通知・照会の仕組みが社労士試験で出題されます。
被保険者原簿(厚年法第28条)e-Gov↗
| 備付義務者 | 実施機関(日本年金機構、各共済組合等)が被保険者に関する原簿を備える |
| 主な記録事項 |
①氏名・生年月日・住所 ②資格取得日・資格喪失日 ③標準報酬月額・標準賞与額 ④基礎年金番号 |
| 第2号厚生年金被保険者 | 原簿規定は第2号厚生年金被保険者(国家公務員)にも適用される |
適用通知書・資格確認書(厚年法第31条)e-Gov↗
| 交付義務 | 実施機関は、被保険者の資格取得・喪失を確認した場合、速やかに適用通知書または資格確認書を交付しなければならない |
| 被保険者証の廃止 | 2022年10月以降、厚生年金保険被保険者証は廃止。マイナンバーカードの健康保険証利用に移行 |
資格の得喪と月の計算(厚年法第19条)e-Gov↗
| 同月得喪の保険料 | 同一月に取得・喪失した場合、その月の保険料を徴収する(ただし国民年金1号に移れば返還可) |
| 被保険者期間の月数計算 | 資格取得月から喪失月の前月まで(喪失月を含まない) |
試験問題例:5月1日に厚生年金資格取得・同月15日に資格喪失し国民年金1号に移った場合、5月分は両方の保険料が発生するが、後日厚年保険料は返還。
不服申立と処分の関係(厚年法第90条)e-Gov↗
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を 当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができます(争うことが可能)。 「できない」とする引っかけに注意。
試験頻出ポイント
- 被保険者原簿の備付義務者は実施機関(事業主ではない)
- 原簿規定は第2号厚生年金被保険者(国家公務員)にも適用
- 資格取得処分が確定しても保険給付処分への不服の理由とすることができる(できない×)
- 同月得喪は保険料を徴収するが、後から国民年金1号になった場合は厚年保険料を返還
- ねんきん定期便:35歳・45・59歳には全期間の記録を通知、それ以外は直近13か月分
根拠法令:厚生年金保険法第28条(被保険者原簿)・第31条(適用通知書)・第90条(審査請求)・第19条(被保険者期間)
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