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賃金の定義・現物給与・通貨払いの原則 解説

労働基準法第11条の「賃金」の定義と、第24条の賃金支払いの5原則は基本中の基本。現物給与や控除の例外など試験で細かく問われます。

賃金の定義(労基法第11条)e-Gov↗

賃金とは:賃金・給料・手当・賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

ポイント:①名称を問わない ②労働の対償であること ③使用者→労働者への支払い

現物給与(賃金への該当性)

区分 賃金への該当 理由
貨幣賃金の代わりに支給(貨幣賃金の減額を伴う) 賃金に該当 労働の対償として支給されるため
福利厚生・恩恵的給付(食事補助・慶弔見舞金等) 賃金に非該当 労働の対償ではなく任意的・恩恵的なため
実費弁償(交通費・出張旅費) 賃金に非該当 労働の対償ではなく費用の補填のため
重要:「所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの(貨幣賃金の減額を伴う)」は賃金とみなされる(第11条)。貨幣賃金の減額を伴わない付加的な物品・サービス提供は賃金ではない。

賃金支払いの5原則(労基法第24条)e-Gov↗

原則 内容 例外
①通貨払いの原則 通貨(現金)で支払う 労働協約・労働者の同意による銀行振込、デジタル払い(指定資金移動業者口座)
②直接払いの原則 労働者本人に直接支払う なし(使者・代理人への支払いは可)
③全額払いの原則 全額を支払う(控除禁止) 税・社会保険料等の法令控除、労使協定による控除(購買代金・社宅費等)
④毎月払いの原則 毎月1回以上支払う 臨時に支払われる賃金・賞与・育児・介護休業給付は除く
⑤一定期日払いの原則 一定の期日に支払う 同上

貯蓄金管理(労基法第18条)e-Gov↗

使用者が管理する場合 労働者の委託を受けて貯蓄金を管理できるが、利子を付けなければならない(預金受入の場合)
労働者の申し出 労働者が返還を請求したときは、遅滞なく返還しなければならない

試験頻出ポイント

  • 賃金の定義:「名称の如何を問わず」労働の対償として支払われるもの
  • 貨幣賃金の代わりに支給される現物(減額を伴う)は賃金に該当
  • 通貨払いの例外:銀行振込(本人同意)・デジタル払い(2023年4月〜)
  • 全額払いの例外:法令控除(税・保険料)+労使協定控除
  • 貯蓄金管理で預金を受け入れる場合は利子をつける義務あり
根拠法令:労働基準法第11条(賃金の定義)・第18条(強制貯金の禁止・貯蓄金管理)・第24条(賃金の支払)
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