社会保険審査官・審査会 管轄チェック
概要
社会保険・雇用保険・労災保険の処分に不服がある場合、まず審査官への審査請求、 次いで審査会への再審査請求(または行政訴訟)という不服申し立て手続きが定められています。
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全処分の管轄比較
| 法律 | 審査請求先 | 再審査請求先 | 第1段階期限 |
|---|---|---|---|
| 健保・厚年・国年 | 社会保険審査官 (地方厚生局) |
社会保険審査会 | 60日以内 |
| 雇用保険 | 雇用保険審査官 (都道府県労働局) |
労働保険審査会 | 60日以内 |
| 労災保険 | 労災保険審査官 (都道府県労働局) |
労働保険審査会 | 90日以内 |
試験対策ポイント
① 労災のみ90日以内
健保・厚年・国年・雇保は審査請求期限60日以内。 労災保険のみ90日以内。この違いは頻出。② 再審査請求先の違い
社保3法(健保・厚年・国年)→社会保険審査会。 雇保・労災→労働保険審査会。③ 審査前置主義
健保・厚年・国年・雇保・労災はいずれも審査請求を経た後でなければ取消訴訟を提起できない(審査前置主義)。
過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問9
社会保険審査官及び社会保険審査会法 誤りはいくつあるか
国民年金法 問1
裁定・審査請求・年金証書・個人番号変更 誤りはどれか