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国民年金 保険料免除 判定

国民年金法 第89条・第90条・第90条の2・第90条の3・第94条の6

国民年金保険料の免除制度は、所得が一定水準以下の場合に全額・4分の3・半額・4分の1の4段階で適用されます。免除期間は老齢基礎年金の計算に算入されますが(全額免除は2分の1)、追納(10年以内)することで満額に近づけます。失業・天災等の場合は特例申請で所得要件が緩和されます。

全額・3/4・半額・1/4免除 猶予は老齢年金に不算入 所得基準で判定

入力

本人
所得金額 = 収入 − 必要経費(給与は給与所得控除後)。万円単位で入力。
控除対象配偶者+扶養親族の合計人数(0人の場合は0)
20〜59歳(第1号被保険者の対象年齢)。50歳未満で納付猶予の判定あり。
障害基礎年金(1・2級)受給者、生活保護(生活扶助)受給者等
配偶者
世帯主
申請免除は世帯主の所得も審査対象。納付猶予・学生特例は世帯主不問。

判定結果

適用可能な最も有利な区分
全額免除
区分 本人 配偶者 世帯主 判定
全額免除 上限 67万
3/4免除 上限 88万
半額免除 上限 128万
1/4免除 上限 178万
納付猶予 上限 67万 不問
学生特例 学生のみ対象
区分 月額軽減 年金額への反映 受給資格期間
全額免除・法定免除 17,920 円 1/2 算入
3/4免除 13,440 円 5/8 算入
半額免除 8,960 円 3/4 算入
1/4免除 4,480 円 7/8 算入
納付猶予 17,920 円 反映なし 算入
学生納付特例 17,920 円 反映なし 算入

試験対策ポイント(国民年金法 第89・90条)

第89条(法定免除)e-Gov↗

次に該当する場合は届出により自動的に全額免除:①障害基礎年金1・2級の受給者、②生活保護の生活扶助受給者、③厚生労働省令で定める施設入所者。 申請不要(届出のみ)。保険料納付を希望する場合は申出により納付可能。

第90条・第90条の2(申請免除)e-Gov↗

所得基準を本人・配偶者・世帯主の全員が満たす場合に申請可能。4段階(全額・3/4・半額・1/4)。 免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額には一定割合で反映(全額免除→1/2等)。
申請期間:毎年7月〜翌年6月分。前年所得で判定(1〜6月申請は前々年所得)。

第90条の3(納付猶予)e-Gov↗

50歳未満が対象。本人・配偶者の所得のみで判定(世帯主の所得は不問)。 全額免除と同じ所得基準。受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない(追納しない場合)。 10年以内に追納すれば年金額に反映可。

第94条の6(学生納付特例)e-Gov↗

大学・専修学校等の在学学生が対象。本人所得のみで判定(配偶者・世帯主の所得不問)。 所得基準は半額免除と同じ128万円+扶養×38万円。 受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない。10年以内追納で反映可。

追納(第94条)e-Gov↗

免除・猶予を受けた期間について、10年以内に追納することで年金額への反映が可能。 3年度目以降は加算額あり(利子相当)。追納は古い月分から優先。

保険料の支払いが困難なあなたへ

収入が減った・失業したなどの理由で国民年金保険料の支払いが難しい場合は、免除・猶予の申請ができます。未申請のまま未納にすると、年金受給資格を失うリスクがあります。必ず申請してください。

✅ 免除期間も年金の受給資格期間に算入されます

免除を受けた期間は「未納」ではなく「免除」として扱われ、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)に算入されます。年金額への反映は全額免除で1/2ですが、未納とは大きく異なります。

✅ 申請は市区町村窓口・年金事務所へ

申請窓口は市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。失業・退職の場合は「特例」として審査が緩和され、本人所得だけで判定される場合があります。失業を証明する書類(離職票など)を持参してください。

✅ 10年以内に追納すれば年金額を回復できます

免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納できます。追納すると年金額が全額反映されます。3年度目以降は加算額(利子相当)が発生するため、余裕ができたら早めに追納を検討しましょう。

根拠法令

国民年金法 第89条・第90条・第90条の2・第90条の3 e-Gov
法定免除(障害基礎年金受給中等)と申請免除(全額・3/4・半額・1/4の4区分)、若年者猶予(50歳未満・本人・世帯主・配偶者所得で判定)を規定。免除期間は受給資格期間に算入。
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