概要
遺族基礎年金 計算
Survivor Basic Pension国民年金法第37条〜42条 / 死亡した者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給
子のある配偶者・子が対象
子は18歳年度末まで
基礎年金額+子の加算
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計算結果
遺族基礎年金(年額)―
子のある配偶者
1,091,100 円 / 年
月額概算 90,925 円
基本額(老齢基礎年金満額)847,300 円
子の加算 第1子+ 243,800 円
合計(年額)1,091,100 円
子の加算 早見表(令和8年度)
| 子の人数 | 子のある配偶者(年額) | 子のみ(年額合計) | 子のみ(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 1,091,100 円 | 847,300 円 | 847,300 円 |
| 2人 | 1,334,900 円 | 1,091,100 円 | 545,550 円 |
| 3人 | 1,416,200 円 | 1,334,900 円 | 444,966 円 |
| 4人 | 1,497,500 円 | 1,416,200 円 | 354,050 円 |
基本額 847,300円 + 第1・2子加算 各243,800円 + 第3子以降 各81,300円
試験対策
試験対策ポイント
受給要件(国民年金法第37条)e-Gov↗
①被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡。②死亡者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」。
③保険料納付済期間が3分の2以上(特例:直近1年間未滞納)。
④「子」=18歳年度末未満、または20歳未満で障害等級1・2級の子。
子の加算額(令和8年度)
第1子・第2子:各243,800円(=老齢基礎年金の子加算と同額)第3子以降:各81,300円
※ 子のある配偶者が受給している間は子には支給されない(子が受給権を持つが停止)。
遺族厚生年金との比較(頻出)
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
| 支給対象 | 子のある配偶者・子のみ | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
| 年金額 | 定額(基本額+子加算) | 報酬比例(在職中の報酬に連動) |
失権事由
子のある配偶者:再婚・子が18歳年度末に達する(または死亡・障害回復)など。子:18歳年度末到達・死亡・婚姻・養子縁組(直系血族・兄弟姉妹以外)。
当事者視点
遺族基礎年金を受け取る方へ
配偶者や親が亡くなった場合、子がいれば遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。受給できるかどうか要件を確認しましょう。
✅ 対象は「子のある配偶者」または「子」のみです
遺族基礎年金は子のある配偶者または子のみが受け取れます。子のない配偶者や父母・兄弟姉妹は対象外です。「子」とは18歳年度末未満または20歳未満で障害等級1・2級の子を指します。
✅ 申請先は年金事務所または市区町村です
遺族基礎年金の請求は年金事務所または市区町村の窓口で行います。死亡日から5年以内に申請してください(時効があります)。必要書類(死亡診断書・住民票など)は窓口で確認しましょう。
✅ 再婚・子が18歳年度末を迎えると失権します
受給している配偶者が再婚した場合、または末子が18歳年度末に達した場合は遺族基礎年金の受給権が失われます(失権)。遺族厚生年金は継続して受け取れる場合がありますので、年金事務所に確認してください。
法令
根拠法令
国民年金法 第37条〜第42条
e-Gov
遺族基礎年金の受給資格(子のある配偶者または子)・受給要件・年金額(816,000円+子の加算)を規定。子は18歳年度末(障害1・2級は20歳)まで。第1〜3号被保険者または老齢基礎年金受給権者等が死亡した場合に支給。
遺族基礎年金の受給資格(子のある配偶者または子)・受給要件・年金額(816,000円+子の加算)を規定。子は18歳年度末(障害1・2級は20歳)まで。第1〜3号被保険者または老齢基礎年金受給権者等が死亡した場合に支給。
関連ページ
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過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
国民年金法 問5
障害基礎年金の事後重症・失踪宣告・遺族基礎年金・子の所在不明・死亡一時金 正しいのはどれか