労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

romuジャーニー | 死亡
死亡の関連ツール 埋葬料・家族埋葬料 遺族厚生年金 計算

遺族基礎年金 計算

Survivor Basic Pension

国民年金法第37条〜42条 / 死亡した者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給

入力

計算結果

遺族基礎年金(年額)― 子のある配偶者
1,050,800 円 / 年
月額概算 87,566 円
基本額(老齢基礎年金満額)816,000 円
子の加算 第1子+ 234,800 円
合計(年額)1,050,800 円

子の加算 早見表(令和6年度)

子の人数 子のある配偶者(年額) 子のみ(年額合計) 子のみ(1人あたり)
1人 1,050,800 円 816,000 円 816,000 円
2人 1,285,600 円 1,050,800 円 525,400 円
3人 1,363,900 円 1,285,600 円 428,533 円
4人 1,442,200 円 1,363,900 円 340,975 円

基本額 816,000円 + 第1・2子加算 各234,800円 + 第3子以降 各78,300円

試験対策ポイント

受給要件(国民年金法第37条)

①被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡。
②死亡者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「」。
③保険料納付済期間が3分の2以上(特例:直近1年間未滞納)。
④「子」=18歳年度末未満、または20歳未満で障害等級1・2級の子。

子の加算額(令和6年度)

第1子・第2子:各234,800円(=老齢基礎年金の子加算と同額)
第3子以降:各78,300円
※ 子のある配偶者が受給している間は子には支給されない(子が受給権を持つが停止)。

遺族厚生年金との比較(頻出)

項目 遺族基礎年金 遺族厚生年金
根拠法 国民年金法 厚生年金保険法
支給対象 子のある配偶者・子のみ 配偶者・子・父母・孫・祖父母
年金額 定額(基本額+子加算) 報酬比例(在職中の報酬に連動)

失権事由

子のある配偶者:再婚・子が18歳年度末に達する(または死亡・障害回復)など。
子:18歳年度末到達・死亡・婚姻・養子縁組(直系血族・兄弟姉妹以外)。