労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 死亡

遺族基礎年金 計算

Survivor Basic Pension

国民年金法第37条〜42条 / 死亡した者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給

子のある配偶者・子が対象 子は18歳年度末まで 基礎年金額+子の加算

入力

計算結果

遺族基礎年金(年額)― 子のある配偶者
1,091,100 円 / 年
月額概算 90,925 円
基本額(老齢基礎年金満額)847,300 円
子の加算 第1子+ 243,800 円
合計(年額)1,091,100 円

子の加算 早見表(令和8年度)

子の人数 子のある配偶者(年額) 子のみ(年額合計) 子のみ(1人あたり)
1人 1,091,100 円 847,300 円 847,300 円
2人 1,334,900 円 1,091,100 円 545,550 円
3人 1,416,200 円 1,334,900 円 444,966 円
4人 1,497,500 円 1,416,200 円 354,050 円

基本額 847,300円 + 第1・2子加算 各243,800円 + 第3子以降 各81,300円

試験対策ポイント

受給要件(国民年金法第37条)e-Gov↗

①被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡。
②死亡者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「」。
③保険料納付済期間が3分の2以上(特例:直近1年間未滞納)。
④「子」=18歳年度末未満、または20歳未満で障害等級1・2級の子。

子の加算額(令和8年度)

第1子・第2子:各243,800円(=老齢基礎年金の子加算と同額)
第3子以降:各81,300円
※ 子のある配偶者が受給している間は子には支給されない(子が受給権を持つが停止)。

遺族厚生年金との比較(頻出)

項目 遺族基礎年金 遺族厚生年金
根拠法 国民年金法 厚生年金保険法
支給対象 子のある配偶者・子のみ 配偶者・子・父母・孫・祖父母
年金額 定額(基本額+子加算) 報酬比例(在職中の報酬に連動)

失権事由

子のある配偶者:再婚・子が18歳年度末に達する(または死亡・障害回復)など。
子:18歳年度末到達・死亡・婚姻・養子縁組(直系血族・兄弟姉妹以外)。

遺族基礎年金を受け取る方へ

配偶者や親が亡くなった場合、子がいれば遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。受給できるかどうか要件を確認しましょう。

✅ 対象は「子のある配偶者」または「子」のみです

遺族基礎年金は子のある配偶者またはのみが受け取れます。子のない配偶者や父母・兄弟姉妹は対象外です。「子」とは18歳年度末未満または20歳未満で障害等級1・2級の子を指します。

✅ 申請先は年金事務所または市区町村です

遺族基礎年金の請求は年金事務所または市区町村の窓口で行います。死亡日から5年以内に申請してください(時効があります)。必要書類(死亡診断書・住民票など)は窓口で確認しましょう。

✅ 再婚・子が18歳年度末を迎えると失権します

受給している配偶者が再婚した場合、または末子が18歳年度末に達した場合は遺族基礎年金の受給権が失われます(失権)。遺族厚生年金は継続して受け取れる場合がありますので、年金事務所に確認してください。

根拠法令

国民年金法 第37条〜第42条 e-Gov
遺族基礎年金の受給資格(子のある配偶者または子)・受給要件・年金額(816,000円+子の加算)を規定。子は18歳年度末(障害1・2級は20歳)まで。第1〜3号被保険者または老齢基礎年金受給権者等が死亡した場合に支給。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
国民年金法 問5 障害基礎年金の事後重症・失踪宣告・遺族基礎年金・子の所在不明・死亡一時金 正しいのはどれか
A
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。
× 国年法30条の2:事後重症は障害等級該当後に請求するもので時効起算点は障害認定日ではない。誤り
B
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。
× 国年法37条:失踪宣告の場合の遺族基礎年金の受給条件は死亡みなし時点を基準とし、遡及受給の記述は誤り
C
夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。
× 国年法40条:直系姻族との養子縁組は遺族基礎年金の失権事由に該当しない場合があり、記述が誤り
D
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
国年法41条:子の所在不明1年以上の場合、他の子の申請により所在不明時に遡って支給停止。正しい
E
失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。
× 国年法52条の4:死亡一時金の時効は死亡日の翌日から2年だが、失踪宣告の場合の起算日や消滅後の取扱いの記述が誤り