遺族基礎年金 計算
Survivor Basic Pension国民年金法第37条〜42条 / 死亡した者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給
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計算結果
遺族基礎年金(年額)―
子のある配偶者
1,050,800 円 / 年
月額概算 87,566 円
基本額(老齢基礎年金満額)816,000 円
子の加算 第1子+ 234,800 円
合計(年額)1,050,800 円
子の加算 早見表(令和6年度)
| 子の人数 | 子のある配偶者(年額) | 子のみ(年額合計) | 子のみ(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 1,050,800 円 | 816,000 円 | 816,000 円 |
| 2人 | 1,285,600 円 | 1,050,800 円 | 525,400 円 |
| 3人 | 1,363,900 円 | 1,285,600 円 | 428,533 円 |
| 4人 | 1,442,200 円 | 1,363,900 円 | 340,975 円 |
基本額 816,000円 + 第1・2子加算 各234,800円 + 第3子以降 各78,300円
試験対策ポイント
受給要件(国民年金法第37条)
①被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡。②死亡者によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」。
③保険料納付済期間が3分の2以上(特例:直近1年間未滞納)。
④「子」=18歳年度末未満、または20歳未満で障害等級1・2級の子。
子の加算額(令和6年度)
第1子・第2子:各234,800円(=老齢基礎年金の子加算と同額)第3子以降:各78,300円
※ 子のある配偶者が受給している間は子には支給されない(子が受給権を持つが停止)。
遺族厚生年金との比較(頻出)
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
| 支給対象 | 子のある配偶者・子のみ | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
| 年金額 | 定額(基本額+子加算) | 報酬比例(在職中の報酬に連動) |
失権事由
子のある配偶者:再婚・子が18歳年度末に達する(または死亡・障害回復)など。子:18歳年度末到達・死亡・婚姻・養子縁組(直系血族・兄弟姉妹以外)。