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36協定 時間外・休日労働 限度基準チェック

労基法第36条

36協定(時間外・休日労働に関する協定)は、所定労働時間を超えて労働させるために必要な労使協定です。原則上限は月45時間・年360時間ですが、特別条項付き協定で月100時間未満・年720時間まで延長可能(臨時的な特別事情が必要)。2019年施行の働き方改革で上限規制が法定化されました。

原則上限:月45時間以内・年360時間以内 / 特別条項上限:月100時間未満・年720時間以内・2〜6か月平均80時間以内
月45時間・年360時間(原則) 特別条項:年720時間 2〜6ヶ月平均80時間以内

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試験対策ポイント

原則上限と特別条項頻出

原則上限:月45時間以内・年360時間以内(労基法第36条第3項)。
特別条項(臨時的な特別の事情がある場合に限り締結可):
 ①月100時間未満・②年720時間以内・③2〜6か月平均80時間以内(第6項)。
 ④特別条項適用月は年6か月まで(第5項)。

時間外・休日労働の合算

月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制は時間外労働と休日労働の合計で判断。
月45時間・年360時間は時間外労働のみ(休日労働は含まない)。

上限規制の適用除外

建設業・医師・自動車運転者等は経過措置・特例あり。中小企業への適用は令和2年4月から(大企業は平成31年4月)。 農林水産業・管理監督者等は適用外。

長時間労働に悩んでいるあなたへ

残業が多くて体調が心配、会社の時間管理に不満があるという方へ。36協定の上限規制を知ることで、自分の状況が法令に違反していないかを確認できます。

✅ 月100時間・年720時間を超える残業は違法です

特別条項を締結していても、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・年720時間以内でなければなりません。これを超えた場合は労基法違反であり、会社は罰則の対象となります。

✅ 過労死ラインは月80時間です

2〜6か月の平均で時間外労働が月80時間を超えると、過労死や健康障害のリスクが高まるとされています(厚生労働省の認定基準)。法的上限以内でも健康への影響を考慮した働き方を心がけましょう。

✅ 相談窓口を活用してください

長時間労働や残業代未払いの問題は労働基準監督署に相談できます。また、労働局の「総合労働相談コーナー」では匿名での相談も可能です。証拠(タイムカード・残業記録など)を保存しておくと相談がスムーズです。

根拠法令

労働基準法 第36条 e-Gov
時間外・休日労働の原則上限(月45時間・年360時間)と特別条項(年720時間・月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)を規定。2019年4月施行。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問5 時間外・休日労働協定(第36条) 正しいのはどれか(誤りはどれか)
A
労働者数が、本社、X支店及びY支店の合計で180人の企業において、100人の労働者で組織する労働組合があるとき、本社、X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は、それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず、その労働組合となる。
× 36協定の労働者側当事者は各事業場の過半数代表(法36条1項)。企業全体の過半数組合でも各事業場の過半数を組織しなければ当事者になれない。
B
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。
36協定の効力は締結時に発生し、その後の代表者の死亡は協定の有効性に影響しない(法36条)。正しい。
C
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。
過半数代表者の選出母体「労働者」は管理監督者・年少者を含む全労働者(行政解釈)。正しい。
D
協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。
法10条の使用者(代表取締役等)が事業場の協定当事者となることも可能。正しい。
E
法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。
民主的手続を経ず自動的に選出された親睦団体代表者は法36条の過半数代表者に当たらない(最高裁・行政解釈)。正しい。