36協定 時間外・休日労働 限度基準チェック
労基法第36条
原則上限:月45時間以内・年360時間以内 /
特別条項上限:月100時間未満・年720時間以内・2〜6か月平均80時間以内
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試験対策ポイント
原則上限と特別条項頻出
原則上限:月45時間以内・年360時間以内(労基法第36条第3項)。特別条項(臨時的な特別の事情がある場合に限り締結可):
①月100時間未満・②年720時間以内・③2〜6か月平均80時間以内(第6項)。
④特別条項適用月は年6か月まで(第5項)。
時間外・休日労働の合算
月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制は時間外労働と休日労働の合計で判断。月45時間・年360時間は時間外労働のみ(休日労働は含まない)。