労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

romuジャーニー | 就職
就職の関連ツール 資格取得・喪失届 算定基礎届(定時決定) 標準報酬等級・保険料額表 加給年金額・振替加算 計算 就業規則 記載事項チェック 割増賃金 計算 合算対象期間(カラ期間)

36協定 時間外・休日労働 限度基準チェック

労基法第36条
原則上限:月45時間以内・年360時間以内 / 特別条項上限:月100時間未満・年720時間以内・2〜6か月平均80時間以内

入力

時間
時間

試験対策ポイント

原則上限と特別条項頻出

原則上限:月45時間以内・年360時間以内(労基法第36条第3項)。
特別条項(臨時的な特別の事情がある場合に限り締結可):
 ①月100時間未満・②年720時間以内・③2〜6か月平均80時間以内(第6項)。
 ④特別条項適用月は年6か月まで(第5項)。

時間外・休日労働の合算

月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制は時間外労働と休日労働の合計で判断。
月45時間・年360時間は時間外労働のみ(休日労働は含まない)。

上限規制の適用除外

建設業・医師・自動車運転者等は経過措置・特例あり。中小企業への適用は令和2年4月から(大企業は平成31年4月)。 農林水産業・管理監督者等は適用外。