概要
36協定 時間外・休日労働 限度基準チェック
労基法第36条36協定(時間外・休日労働に関する協定)は、所定労働時間を超えて労働させるために必要な労使協定です。原則上限は月45時間・年360時間ですが、特別条項付き協定で月100時間未満・年720時間まで延長可能(臨時的な特別事情が必要)。2019年施行の働き方改革で上限規制が法定化されました。
原則上限:月45時間以内・年360時間以内 /
特別条項上限:月100時間未満・年720時間以内・2〜6か月平均80時間以内
月45時間・年360時間(原則)
特別条項:年720時間
2〜6ヶ月平均80時間以内
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試験対策
試験対策ポイント
原則上限と特別条項頻出
原則上限:月45時間以内・年360時間以内(労基法第36条第3項)。特別条項(臨時的な特別の事情がある場合に限り締結可):
①月100時間未満・②年720時間以内・③2〜6か月平均80時間以内(第6項)。
④特別条項適用月は年6か月まで(第5項)。
時間外・休日労働の合算
月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制は時間外労働と休日労働の合計で判断。月45時間・年360時間は時間外労働のみ(休日労働は含まない)。
上限規制の適用除外
建設業・医師・自動車運転者等は経過措置・特例あり。中小企業への適用は令和2年4月から(大企業は平成31年4月)。 農林水産業・管理監督者等は適用外。当事者視点
長時間労働に悩んでいるあなたへ
残業が多くて体調が心配、会社の時間管理に不満があるという方へ。36協定の上限規制を知ることで、自分の状況が法令に違反していないかを確認できます。
✅ 月100時間・年720時間を超える残業は違法です
特別条項を締結していても、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・年720時間以内でなければなりません。これを超えた場合は労基法違反であり、会社は罰則の対象となります。
✅ 過労死ラインは月80時間です
2〜6か月の平均で時間外労働が月80時間を超えると、過労死や健康障害のリスクが高まるとされています(厚生労働省の認定基準)。法的上限以内でも健康への影響を考慮した働き方を心がけましょう。
✅ 相談窓口を活用してください
長時間労働や残業代未払いの問題は労働基準監督署に相談できます。また、労働局の「総合労働相談コーナー」では匿名での相談も可能です。証拠(タイムカード・残業記録など)を保存しておくと相談がスムーズです。
法令
根拠法令
労働基準法 第36条
e-Gov
時間外・休日労働の原則上限(月45時間・年360時間)と特別条項(年720時間・月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)を規定。2019年4月施行。
時間外・休日労働の原則上限(月45時間・年360時間)と特別条項(年720時間・月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)を規定。2019年4月施行。
関連ページ
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過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問5
時間外・休日労働協定(第36条) 正しいのはどれか(誤りはどれか)