出産後休業支援給付 計算
雇保法第61条の8(令和7年10月〜) 新設育児休業給付(67%)に上乗せして支給される新給付です。配偶者も同期間に育休を取得した場合、28日間に限り給付率が実質80%相当になります。
ポイント:育休給付金(67%)+出産後休業支援給付(13%)= 実質80%。社会保険料免除を加えると手取りはほぼ100%相当。
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制度のポイント
出産後休業支援給付の要件(雇保法第61条の8)令和7年10月〜
- 雇用保険の被保険者が育児休業を取得していること
- 子の出生後8週間以内に開始した28日以内の育休
- 同期間に配偶者も育休を取得していること(ひとり親は配偶者要件なし)
- 1人の子につき1回限り
支給額
賃金日額 × 取得日数 × 13%
育児休業給付金(67%)と合わせて 合計80%相当
社会保険料免除(本人・事業主とも)を加えると実質約100%
育児休業給付金(67%)と合わせて 合計80%相当
社会保険料免除(本人・事業主とも)を加えると実質約100%
育児休業給付との違い・組み合わせ
| 給付 | 支給率 | 期間 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 67%(181日目以降50%) | 育休期間全体 |
| 出産後休業支援給付 | +13% | 出生後8週以内・28日間 |