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合算対象期間(カラ期間)判定

国年法附則第9条

期間の種類

期間・生年月日の入力

適用範囲: 1961年4月(昭和36年4月)〜 1986年3月(昭和61年3月)の期間のみ合算対象。
かつ、当該期間中に20歳以上60歳未満であること。

合算対象期間(カラ期間)とは

概要(国年法附則第9条)e-Gov↗

昭和36年4月〜昭和61年3月の間、国民年金が任意加入だったため未加入だった一定の期間を 「合算対象期間」として受給資格期間に算入する制度。
「カラ期間」と呼ばれる理由は、年金額の計算には反映されない(空っぽ)ため。

主な合算対象期間の種類

  • 学生期間: 昭和61年3月以前の大学等在学中(20〜25歳)。昭和61年4月から学生強制加入に改正。
  • 海外居住期間: 昭和61年3月以前の20〜60歳の海外居住期間。国内居住者のみ対象だった時代。
  • 被扶養配偶者期間: 昭和61年3月以前のサラリーマン等の妻(第3号制度創設前)。
  • 任意未加入期間: 任意加入できたが未加入の期間(農業者・自営業の配偶者など)。

試験対策ポイント

  • 合算対象期間は受給資格期間(10年)に算入されるが、年金額の計算には入らない。
  • 対象期間は昭和36年4月〜昭和61年3月(国民年金任意加入時代)。
  • 期間中に20歳以上60歳未満の月が対象。
  • 厚生年金・共済組合の被保険者期間は別途算入されるため重複しない。

「年金がもらえるか不安」なあなたへ(カラ期間)

昭和36年〜61年の間に国民年金に加入できなかった期間がある方は、カラ期間として年金受給資格に算入できる可能性があります。

✅ 学生だった期間や海外在住だった期間もカラ期間として受給資格期間に算入できる場合があります

昭和36年4月〜昭和61年3月の間に、大学在学中(学生強制加入前)や海外居住で国民年金に未加入だった期間は 「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間10年の計算に算入できます。 ただし年金額には反映されません。対象期間かどうかはこのツールで確認できます。

✅ 受給資格期間が10年に満たないか不安な方は年金事務所で確認しましょう

カラ期間を含めて受給資格期間(10年=120ヶ月)を満たせるかどうかは、 年金事務所または「ねんきんネット」(日本年金機構のオンラインサービス)で確認できます。 60歳以降も任意加入することで保険料納付済期間を増やすことも可能です。

✅ カラ期間は年金額を増やすには使えませんが、受給資格の確保に重要です

カラ期間は年金額の計算には反映されませんが、「年金がもらえるかどうか」の受給資格期間の計算には含まれます。 カラ期間のみで受給資格を満たせる場合でも、年金額はとても少なくなります。 年金見込額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認し、必要なら保険料の追納や任意加入も検討してください。

根拠法令

国民年金法附則 第9条 e-Gov
合算対象期間(カラ期間)を規定。保険料未納・任意加入できなかった期間等を受給資格期間(10年)に算入できるが、年金額には反映されない期間。
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