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保険料免除・特例判定
合算対象期間(カラ期間)判定
国年法附則第9条合算対象期間(カラ期間)とは
概要(国年法附則第9条)
昭和36年4月〜昭和61年3月の間、国民年金が任意加入だったため未加入だった一定の期間を 「合算対象期間」として受給資格期間に算入する制度。「カラ期間」と呼ばれる理由は、年金額の計算には反映されない(空っぽ)ため。
主な合算対象期間の種類
- 学生期間: 昭和61年3月以前の大学等在学中(20〜25歳)。昭和61年4月から学生強制加入に改正。
- 海外居住期間: 昭和61年3月以前の20〜60歳の海外居住期間。国内居住者のみ対象だった時代。
- 被扶養配偶者期間: 昭和61年3月以前のサラリーマン等の妻(第3号制度創設前)。
- 任意未加入期間: 任意加入できたが未加入の期間(農業者・自営業の配偶者など)。
試験頻出ポイント
- 合算対象期間は受給資格期間(10年)に算入されるが、年金額の計算には入らない。
- 対象期間は昭和36年4月〜昭和61年3月(国民年金任意加入時代)。
- 期間中に20歳以上60歳未満の月が対象。
- 厚生年金・共済組合の被保険者期間は別途算入されるため重複しない。